西川太一郎の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)
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○西川政務次官 奥山先生、大変詳しく御研究をされておられまして、大事な御指摘をいただいたと思ってありがたく存じております。
御案内のとおり、ただいま御指摘の自衛隊法第九十条一項の第二号の規定によります場合に該当しない、少数のゲリラ・コマンドーのような対策を我々としてもしっかりと用意をしていかなければいけないわけでございます。しかし、ただいま先生が御想定をされたような場合でも、自衛隊が全く対応できないということではもちろんございません。同項第一号の警護のための武器使用でございますとか、また八十九条のいわゆる警察官職務執行法の準用でございますとか、そうした規定を活用して武器使用が可能な場合というのもございます。
さはさりながら、ただいま先生から御指摘をいただきましたような事態に対しましては、十全な対応をとっていかなければならないことは言うまでもございませんので、先生御指摘のような法的な視点からのさらなる検討を深めていくということが必要だというふうに当庁としては考えております。
大変ありがたい御指摘だと思っております。