西川太一郎の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)
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○西川政務次官 最初のお尋ねでございますけれども、御指摘のような場合、自衛隊の対応を一概に申し上げることはなかなか難しいのでございますけれども、例えば警戒監視活動でありますとか情報収集活動でございますとか、必要に応じて、要請があれば警察を支援するという形で行動をまず行うことが考えられます。
それから、具体的に先生が御指摘をされました原子力発電所などの重要施設等に危険が迫った、テロの脅威が迫ったというような場合でございますけれども、事態が緊迫して、得られた情報から、明らかに警察では対処が難しいということになれば、これは治安出動が下令されまして、出動するわけであります。また別のケースでは、外部から武力攻撃のおそれがあると判断された場合には、いまだ現実的に攻撃が開始されていなくても、先生のお言葉でいうところの予防的なそういう出動は、治安出動または防衛出動という形で自衛隊に命令が出れば、重要施設の周辺にあらかじめ部隊を展開し、警護などを行うことは当然可能でございます。
なお、事態が緊迫して、治安出動命令または防衛出動命令が発せられることが予測される場合、防衛庁長官は、内閣総理大臣の承認を得て、治安出動待機命令または防衛出動待機命令を発するわけであります。この場合、自衛隊はあらかじめ部隊を近傍の自衛隊施設等に移動、結集させるなどの行動を行いまして、行動用資材の調達や集結などの準備を万全に行って、出動命令が発せられた場合には、直ちに即応し得る体制を構築することが可能でございます。
それから、ちょっと長くなって恐縮でございますけれども、後段の、これは重要な、これまたありがたい、政策推進の意味で御指摘いただいたと思いますが、治安出動は、間接的な侵略またはその他の緊急事態に際して、警察力をもってしてはどうも十分ではないというような場合、治安を維持するために防衛庁に出よ、こういうことでございますので、警察官職務執行法第七条の規定の準用、すなわち、自衛隊法第八十九条でございますけれども、これの実行または警護、鎮圧のための武器使用、これは先ほど来御議論があります九十条も認められているわけでございます。
こういうような、警察官職務執行法の準用の武器使用というのは、自己または他人に対する防護、また、先生御指摘のような、つかまえることのみを目的にしたものとは必ずしも考えられないのでありますけれども、現行のこうした法的枠組みのもとでしっかりと対処していかなければなりません。私ども、大変ありがたく、かつ重要だと存じますのは、自衛隊の対応に対しまして、先生の御議論を一つの提起として、法的な観点を深めて、さらに検討を進めていきたい、こんなふうに考えているところでございます。