板倉英則の発言 (建設委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○板倉政府参考人 お尋ねの大深度地下の施設というのは、御指摘のように、地表部とかあるいは浅深度とつながるということが重要でございますので、その浅深度あるいは地表部につきましては、従来から、任意買収とか、あるいは道路占用許可とか、土地収用法に基づく使用権の取得というような方法がとられてきたところでございます。
このうちの土地収用法というのは、御案内のとおり、公共目的のための土地の収用、使用に関する一般法でございまして、同法は、土地の収用、使用に伴って補償すべき損失が存在する、通常発生するという前提のもとに仕組みが組み立てられておりまして、事前に権利者から権利を取得するために補償金を払ってそれでその事業に取りかかる、こういう仕組みになっているわけでございます。
一方、今回御審議いただいております本法案は、通常の土地の利用が行われない大深度地下空間を対象とすることから、公法上の使用権の設定を先行させても損失は発生しないだろうということで、その推定のもとに制度を組み立てておりまして、事前の補償手続は不要としているところでございますが、先生御指摘のとおり、地上につながらないと大深度地下施設というのは機能を全うできませんので、そこら辺は土地収用法等の関係法律と緊密な連携をとってそういった問題に対処していく必要があるというふうに考えております。