今田寛睦の発言 (厚生委員会)
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○今田政府参考人 代理受領ができるサービス事業者の要件というよりも、まずサービスを提供してもいい施設かどうか、代理受領をするかどうかということの前に適切な施設かどうかという点で申し上げますと、当然、それに対しましては、サービスを提供する内容について一定の最低基準を設けておりますし、さらに、例えば正当な理由がなくサービスの提供を拒んではならないというような規定でありますとか、あるいは利用者負担以外の負担を求めてはいかぬとか、このような上乗せをした事項を設けておきまして、それを守っていただけるということでもって指定事業者として都道府県が指定をする、指定を受ければその支援費について代理受領することが可能である、そういう仕組みでありますので、支援費を代理受領できる事業者というのは、そもそもその事業者が適切な事業者であることをきちっとチェックするということがまず肝要ではないか、このような考え方で進めていくつもりでございます。