2000-04-13
衆議院
赤城徳彦
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
赤城徳彦の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○赤城委員 今、大臣から大変具体的なお答えをいただきました。現行の公職選挙法上ではインターネットのホームページを選挙運動のために使用することは一切禁止されている、こういうことだと思いますが、各国の例なども見ながら、これから選挙あるいは広く政治活動にとってインターネットとか新しい情報通信の手段をどのように活用し、また、それには光の面と影の面とあろうかと思いますから、どのように規制をするなり制御していくといいますか、利用していく、両面ありますが、そういうことを考えていかなければならないかと思っております。
それでは、以下、具体的に聞いてまいりたいと思います。
公職の候補者、立候補予定者や現職の議員、または第三者が、選挙運動期間以外の通常時においてインターネットのホームページを政治活動のために使用することは自由と考えますが、選挙期間中においてホームページを新たに開設したり書きかえたりすることはどうなのか。また、候補者等の氏名や氏名を類推される事項を表示しているホームページを新たに開設したり書きかえたりすることはどうか。さらに、選挙運動期間中に、候補者等の氏名を表示しているホームページを新たに開設したり書きかえたりせずに、通常時に掲載されたものをそのまま加工せず、放置していくということであればどうか。これらの点についてお答えをいただきたいと思います。