政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年四月十三日(木曜日)
午前十時四分開議
出席委員
委員長 桜井 新君
理事 赤城 徳彦君 理事 鈴木 宗男君
理事 中谷 元君 理事 林 幹雄君
理事 中桐 伸五君 理事 堀込 征雄君
理事 遠藤 和良君 理事 東中 光雄君
理事 西野 陽君
荒井 広幸君 飯島 忠義君
熊谷 市雄君 小林 多門君
阪上 善秀君 下村 博文君
田中 和徳君 田村 憲久君
滝 実君 橘 康太郎君
葉梨 信行君 蓮実 進君
平林 鴻三君 福田 康夫君
松本 純君 宮腰 光寛君
山口 泰明君 石井 一君
鹿野 道彦君 鍵田 節哉君
近藤 昭一君 島 聡君
松本 龍君 井上 義久君
河合 正智君 平田 米男君
木島日出夫君 井上 喜一君
達増 拓也君 鰐淵 俊之君
中西 績介君
…………………………………
議員 鈴木 宗男君
自治大臣 保利 耕輔君
自治政務次官 平林 鴻三君
自治政務次官 橘 康太郎君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
政府参考人
(外務大臣官房領事移住部
長) 今井 正君
政府参考人
(自治省行政局選挙部長) 片木 淳君
衆議院調査局第二特別調査
室長 牧之内隆久君
—————————————
委員の異動
四月五日
辞任
古屋 圭司君
同日
補欠選任
井上 喜一君
四月十三日
辞任 補欠選任
中川 秀直君 熊谷 市雄君
末松 義規君 近藤 昭一君
同日
辞任 補欠選任
熊谷 市雄君 下村 博文君
近藤 昭一君 末松 義規君
同日
辞任 補欠選任
下村 博文君 中川 秀直君
同日
西野陽君が理事を辞任した。
同日
東中光雄君が理事に当選した。
—————————————
四月十日
公職選挙法の一部を改正する法律案(鈴木宗男君外七名提出、衆法第一二号)
国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(鈴木宗男君外七名提出、衆法第一三号)
は本委員会に付託された。
三月一日
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(第百四十六回国会衆法第一三号)の提出者「粕谷茂君外二十四名」は「粕谷茂君外二十三名」に訂正された。
四月五日
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(第百四十六回国会衆法第一三号)の提出者「粕谷茂君外二十三名」は「粕谷茂君外二十二名」に訂正された。
二月四日
衆議院比例定数の削減反対に関する請願(木島日出夫君紹介)(第三一号)
同(東中光雄君紹介)(第一二四号)
同(金子満広君紹介)(第一四四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(鈴木宗男君外七名提出、衆法第一二号)
国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(鈴木宗男君外七名提出、衆法第一三号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
午前十時四分開議
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時四分開議
出席委員
委員長 桜井 新君
理事 赤城 徳彦君 理事 鈴木 宗男君
理事 中谷 元君 理事 林 幹雄君
理事 中桐 伸五君 理事 堀込 征雄君
理事 遠藤 和良君 理事 東中 光雄君
理事 西野 陽君
荒井 広幸君 飯島 忠義君
熊谷 市雄君 小林 多門君
阪上 善秀君 下村 博文君
田中 和徳君 田村 憲久君
滝 実君 橘 康太郎君
葉梨 信行君 蓮実 進君
平林 鴻三君 福田 康夫君
松本 純君 宮腰 光寛君
山口 泰明君 石井 一君
鹿野 道彦君 鍵田 節哉君
近藤 昭一君 島 聡君
松本 龍君 井上 義久君
河合 正智君 平田 米男君
木島日出夫君 井上 喜一君
達増 拓也君 鰐淵 俊之君
中西 績介君
…………………………………
議員 鈴木 宗男君
自治大臣 保利 耕輔君
自治政務次官 平林 鴻三君
自治政務次官 橘 康太郎君
政府参考人
(法務省刑事局長) 古田 佑紀君
政府参考人
(外務大臣官房領事移住部
長) 今井 正君
政府参考人
(自治省行政局選挙部長) 片木 淳君
衆議院調査局第二特別調査
室長 牧之内隆久君
—————————————
委員の異動
四月五日
辞任
古屋 圭司君
同日
補欠選任
井上 喜一君
四月十三日
辞任 補欠選任
中川 秀直君 熊谷 市雄君
末松 義規君 近藤 昭一君
同日
辞任 補欠選任
熊谷 市雄君 下村 博文君
近藤 昭一君 末松 義規君
同日
辞任 補欠選任
下村 博文君 中川 秀直君
同日
西野陽君が理事を辞任した。
同日
東中光雄君が理事に当選した。
—————————————
四月十日
公職選挙法の一部を改正する法律案(鈴木宗男君外七名提出、衆法第一二号)
国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(鈴木宗男君外七名提出、衆法第一三号)
は本委員会に付託された。
三月一日
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(第百四十六回国会衆法第一三号)の提出者「粕谷茂君外二十四名」は「粕谷茂君外二十三名」に訂正された。
四月五日
政治資金規正法等の一部を改正する法律案(第百四十六回国会衆法第一三号)の提出者「粕谷茂君外二十三名」は「粕谷茂君外二十二名」に訂正された。
二月四日
衆議院比例定数の削減反対に関する請願(木島日出夫君紹介)(第三一号)
同(東中光雄君紹介)(第一二四号)
同(金子満広君紹介)(第一四四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
政府参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(鈴木宗男君外七名提出、衆法第一二号)
国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(鈴木宗男君外七名提出、衆法第一三号)
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
午前十時四分開議
————◇—————
桜
桜井新#1
○桜井委員長 これより会議を開きます。
委員の皆さんには、少々予告時間よりおくれたことをおわびを申し上げます。
この際、お諮りいたします。
去る七日の議院運営委員会における理事の各会派割当基準の変更に伴い、理事の辞任及び補欠選任を行います。
まず、理事の辞任の件についてお諮りいたします。
理事西野陽君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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この際、お諮りいたします。
去る七日の議院運営委員会における理事の各会派割当基準の変更に伴い、理事の辞任及び補欠選任を行います。
まず、理事の辞任の件についてお諮りいたします。
理事西野陽君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
桜
桜井新#2
○桜井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
桜
桜
桜井新#4
○桜井委員長 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長古田佑紀君、外務省領事移住部長今井正君及び自治省選挙部長片木淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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本件調査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長古田佑紀君、外務省領事移住部長今井正君及び自治省選挙部長片木淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
桜
桜
赤
赤城徳彦#7
○赤城委員 おはようございます。
今、国民の多くがパソコンを持ち、インターネットを利用して情報を収集したりしております。政党や政治家にとっても、これからますますインターネットを使った情報のやりとりということが大事になってくるかと思います。一方で、選挙においてどういうふうにインターネットを利用していくかという問題になりますと、いろいろ問題点も多いかと思います。
これは韓国での例ですが、韓国ではコンピューター通信を使った選挙運動が認められております。ところが、インターネットの匿名性を利用して対立候補の人格攻撃を行うようなケースが後を絶たない、繰り返し相手候補を中傷した出馬予定者が逮捕される、こういうふうな事態も起こっております。
インターネットと選挙のあり方というものについて、まず大臣から基本的な考えを伺います。
〔委員長退席、鈴木(宗)委員長代理着席〕
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これは韓国での例ですが、韓国ではコンピューター通信を使った選挙運動が認められております。ところが、インターネットの匿名性を利用して対立候補の人格攻撃を行うようなケースが後を絶たない、繰り返し相手候補を中傷した出馬予定者が逮捕される、こういうふうな事態も起こっております。
インターネットと選挙のあり方というものについて、まず大臣から基本的な考えを伺います。
〔委員長退席、鈴木(宗)委員長代理着席〕
保
保利耕輔#8
○保利国務大臣 パソコン等が普及をいたしまして、インターネットもひところでは考えられないような大変な普及をしておるわけでございます。
選挙とインターネットとのかかわりについての御質問でございますけれども、公職選挙法で言っております文書図画というのは、文字もしくはこれにかわるべき符号あるいは象形を用いて、物体の上に多少とも永続的に記載された意識の表示をすることでございます。すなわち、およそ人の視覚に訴えるものは文書図画としてとらえておりまして、したがって、インターネットのホームページなど、コンピューターでのディスプレーに表示される画面は公職選挙法上の文書図画に当たるものと解しておるところでございます。
コンピューターのディスプレーを公衆の面前に据えておくような場合は公職選挙法で言います掲示に相当いたしますし、また、不特定または多数の人の利用を期待してホームページを開設するということは頒布に該当するというふうに解しているところでございまして、現行の選挙制度上は、これは使い得ないというふうに解釈をいたしております。
この発言だけを見る →選挙とインターネットとのかかわりについての御質問でございますけれども、公職選挙法で言っております文書図画というのは、文字もしくはこれにかわるべき符号あるいは象形を用いて、物体の上に多少とも永続的に記載された意識の表示をすることでございます。すなわち、およそ人の視覚に訴えるものは文書図画としてとらえておりまして、したがって、インターネットのホームページなど、コンピューターでのディスプレーに表示される画面は公職選挙法上の文書図画に当たるものと解しておるところでございます。
コンピューターのディスプレーを公衆の面前に据えておくような場合は公職選挙法で言います掲示に相当いたしますし、また、不特定または多数の人の利用を期待してホームページを開設するということは頒布に該当するというふうに解しているところでございまして、現行の選挙制度上は、これは使い得ないというふうに解釈をいたしております。
赤
赤城徳彦#9
○赤城委員 今、大臣から大変具体的なお答えをいただきました。現行の公職選挙法上ではインターネットのホームページを選挙運動のために使用することは一切禁止されている、こういうことだと思いますが、各国の例なども見ながら、これから選挙あるいは広く政治活動にとってインターネットとか新しい情報通信の手段をどのように活用し、また、それには光の面と影の面とあろうかと思いますから、どのように規制をするなり制御していくといいますか、利用していく、両面ありますが、そういうことを考えていかなければならないかと思っております。
それでは、以下、具体的に聞いてまいりたいと思います。
公職の候補者、立候補予定者や現職の議員、または第三者が、選挙運動期間以外の通常時においてインターネットのホームページを政治活動のために使用することは自由と考えますが、選挙期間中においてホームページを新たに開設したり書きかえたりすることはどうなのか。また、候補者等の氏名や氏名を類推される事項を表示しているホームページを新たに開設したり書きかえたりすることはどうか。さらに、選挙運動期間中に、候補者等の氏名を表示しているホームページを新たに開設したり書きかえたりせずに、通常時に掲載されたものをそのまま加工せず、放置していくということであればどうか。これらの点についてお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、以下、具体的に聞いてまいりたいと思います。
公職の候補者、立候補予定者や現職の議員、または第三者が、選挙運動期間以外の通常時においてインターネットのホームページを政治活動のために使用することは自由と考えますが、選挙期間中においてホームページを新たに開設したり書きかえたりすることはどうなのか。また、候補者等の氏名や氏名を類推される事項を表示しているホームページを新たに開設したり書きかえたりすることはどうか。さらに、選挙運動期間中に、候補者等の氏名を表示しているホームページを新たに開設したり書きかえたりせずに、通常時に掲載されたものをそのまま加工せず、放置していくということであればどうか。これらの点についてお答えをいただきたいと思います。
片
片木淳#10
○片木政府参考人 お答えをいたします。
公職の候補者が選挙運動期間中に政治活動のためにホームページを開設いたしましたり書きかえたりいたしますことにつきましては、選挙運動に該当しない限り特段の規制はないところでございますが、公職選挙法第百四十六条第一項というのがございまして、この中で、選挙運動期間中は、選挙運動用文書図画の頒布の禁止を免れる行為として、候補者等の氏名や政党の名称等を表示する文書図画を頒布することができないとされていることから、これに該当いたします行為につきましては制限されるものと考えております。
次に、選挙運動にわたらない政治活動のためのホームページを選挙運動期間前に開設いたしましてそのまま選挙運動期間中に掲示するということにつきましては、特段の規制はないところでございます。
この発言だけを見る →公職の候補者が選挙運動期間中に政治活動のためにホームページを開設いたしましたり書きかえたりいたしますことにつきましては、選挙運動に該当しない限り特段の規制はないところでございますが、公職選挙法第百四十六条第一項というのがございまして、この中で、選挙運動期間中は、選挙運動用文書図画の頒布の禁止を免れる行為として、候補者等の氏名や政党の名称等を表示する文書図画を頒布することができないとされていることから、これに該当いたします行為につきましては制限されるものと考えております。
次に、選挙運動にわたらない政治活動のためのホームページを選挙運動期間前に開設いたしましてそのまま選挙運動期間中に掲示するということにつきましては、特段の規制はないところでございます。
赤
赤城徳彦#11
○赤城委員 ちょっと今の点よくわからなかったのですが、選挙期間の前に開設されたものをそのまま掲示するのは構わない、しかし新たに開設したり、書きかえたりする場合は、公職選挙法の百四十六条第一項、それに当たるかどうかということで判断が分かれるようですが、それがどういう場合に当たるのか、どういう場合に当たらないのかは、これは実態判断というように聞こえましたけれども、そこら辺の基準がなければそれを開設する側としては非常にやりにくいと思います。そこら辺を具体的にどういうふうに判断されるのか伺います。
この発言だけを見る →片
片木淳#12
○片木政府参考人 お答えいたします。
ただいま申し上げました公職選挙法第百四十六条の規定でございますが、「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条」、これは文書図画の頒布でございます。「又は第百四十三条」、文書図画の掲示の規定でございます。「の禁止を免れる行為として、」先ほど申し上げました「公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。」とされているところでございます。
この規定の趣旨でございますが、実際は選挙運動のために使用しながら、外形的には、今申し上げましたような、いろいろな名義をもちまして広告を装いまして免れる行為を規制するというのが本条の趣旨でございまして、その判定に当たりましては、時期、場所、方法等総合的に判断して、該当するかどうかを判断するということになるわけでございます。
先生御指摘のように、具体の事案につきまして具体のケースで対応するということにさせていただいておるわけでございます。
この発言だけを見る →ただいま申し上げました公職選挙法第百四十六条の規定でございますが、「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条」、これは文書図画の頒布でございます。「又は第百四十三条」、文書図画の掲示の規定でございます。「の禁止を免れる行為として、」先ほど申し上げました「公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。」とされているところでございます。
この規定の趣旨でございますが、実際は選挙運動のために使用しながら、外形的には、今申し上げましたような、いろいろな名義をもちまして広告を装いまして免れる行為を規制するというのが本条の趣旨でございまして、その判定に当たりましては、時期、場所、方法等総合的に判断して、該当するかどうかを判断するということになるわけでございます。
先生御指摘のように、具体の事案につきまして具体のケースで対応するということにさせていただいておるわけでございます。
赤
赤城徳彦#13
○赤城委員 なかなか具体のケースで文書図画の頒布、掲示を免れるかどうか、そこら辺が非常に限界的なものもあると思います。
ところで、同様のことですが、政党や政党支部その他政治活動を行う団体が、同じようにホームページを新たに開設、書きかえたりする場合はどうか。または、候補者等の氏名や氏名を類推される事項を表示しているホームページを新たに開設したり書きかえたりする場合、さらに、選挙運動期間中に候補者の氏名等を表示しているホームページを、通常時に掲載したものをそのまま加工せず放置しておく場合、いずれについても、政党や政党支部その他政治活動を行う団体がこういうことを行った場合にどうなるかということを重ねて伺います。
この発言だけを見る →ところで、同様のことですが、政党や政党支部その他政治活動を行う団体が、同じようにホームページを新たに開設、書きかえたりする場合はどうか。または、候補者等の氏名や氏名を類推される事項を表示しているホームページを新たに開設したり書きかえたりする場合、さらに、選挙運動期間中に候補者の氏名等を表示しているホームページを、通常時に掲載したものをそのまま加工せず放置しておく場合、いずれについても、政党や政党支部その他政治活動を行う団体がこういうことを行った場合にどうなるかということを重ねて伺います。
片
片木淳#14
○片木政府参考人 政党その他の政治活動を行います団体が、選挙運動期間中に、政治活動のために候補者等の氏名または氏名類推事項が記載されていないホームページを開設いたしましたり書きかえたりすることは、選挙運動にわたらない限り、差し支えないものとなっております。しかしながら、公職選挙法第二百一条の十三第一項第二号におきましては、政党その他政治活動を行う団体は、選挙の期日の公示または告示の日から選挙当日までの間は、政治活動のため掲示または頒布する文書図画に、当該選挙区の特定の候補者の氏名または氏名類推事項を記載してはならないとされております。
したがいまして、ホームページに特定の候補者の氏名または氏名類推事項が記載されているものにつきましては、選挙運動期間中に開設いたしましたり書きかえたりすることはできないということでございます。政党その他の政治活動を行う団体が、選挙運動にわたらない政治活動のためのホームページを選挙運動期間前に開設いたしまして、そのまま選挙運動期間中に掲示することにつきましては特段の規制はないところでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、ホームページに特定の候補者の氏名または氏名類推事項が記載されているものにつきましては、選挙運動期間中に開設いたしましたり書きかえたりすることはできないということでございます。政党その他の政治活動を行う団体が、選挙運動にわたらない政治活動のためのホームページを選挙運動期間前に開設いたしまして、そのまま選挙運動期間中に掲示することにつきましては特段の規制はないところでございます。
赤
赤城徳彦#15
○赤城委員 選挙運動期間前に選挙運動にわたらないものをそのまま掲示しておくことはよろしいと、また特定の候補者を類推されぬようなもの、またはその氏名を明らかにしないものであればまたよろしいということであると思いますが、それではちょっと具体的に、こういう場合はどうか伺います。
選挙期間前に、ある政党が、何々党は党内が政策面でばらばらで、共通の結論は法案に反対することだけ、それに対して我が党は法案も出し、徹底的な審議も尽くし党内が一致している、こんなふうなホームページを出しました。これを選挙期間中そのまま掲示しておくということは公選法上どうなるでしょうか。
この発言だけを見る →選挙期間前に、ある政党が、何々党は党内が政策面でばらばらで、共通の結論は法案に反対することだけ、それに対して我が党は法案も出し、徹底的な審議も尽くし党内が一致している、こんなふうなホームページを出しました。これを選挙期間中そのまま掲示しておくということは公選法上どうなるでしょうか。
片
片木淳#16
○片木政府参考人 お答えをいたします。
公職選挙法、別の規定になりますが、第二百三十五条で、虚偽事項の公表罪というのがございます。行為の時期にかかわりませず、特定の候補者等の当選を得る目的で他の候補者等の身分、職業もしくは経歴等に関しまして虚偽の事項を公にすることを禁止いたしますとともに、特定の候補者等の当選を得させない目的で当該候補者等に関し虚偽の事項を公にしまたは事実をゆがめて公にすることを禁止いたしております。
したがいまして、御指摘のホームページがこれに違反するかにつきましては、特定の候補者等の当選を得る目的、または当選を得させない目的でなされたものであるかどうか、かつその内容が虚偽の事項等に当たるかどうかということによるわけでございますが、いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に抵触するかどうかは、行為の実態に即して判断されるべき問題というふうに考えております。
この発言だけを見る →公職選挙法、別の規定になりますが、第二百三十五条で、虚偽事項の公表罪というのがございます。行為の時期にかかわりませず、特定の候補者等の当選を得る目的で他の候補者等の身分、職業もしくは経歴等に関しまして虚偽の事項を公にすることを禁止いたしますとともに、特定の候補者等の当選を得させない目的で当該候補者等に関し虚偽の事項を公にしまたは事実をゆがめて公にすることを禁止いたしております。
したがいまして、御指摘のホームページがこれに違反するかにつきましては、特定の候補者等の当選を得る目的、または当選を得させない目的でなされたものであるかどうか、かつその内容が虚偽の事項等に当たるかどうかということによるわけでございますが、いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に抵触するかどうかは、行為の実態に即して判断されるべき問題というふうに考えております。
赤
赤城徳彦#17
○赤城委員 今大変具体的な事案でお聞きしたので、その場合場合の判断であるということであってはちょっと困るのでありまして、それからもう一点は、その特定の候補者のことを言っているわけではありませんし、また虚偽のものを言っているわけではない。普通、政党がホームページを出すときに、我が党はいかにしっかりしたすばらしい政策をやっているか、それに対してほかの政党はいかに問題があるか、こういうことをよく掲示することがあり得ると思います。そういう、政党がほかの政党に対して、この政党はこうである、我が党はこうである、こういうものを掲示しているそのホームページはどうか、こういうふうに伺っているので、重ねてお答えください。
この発言だけを見る →片
片木淳#18
○片木政府参考人 御質問のケースにつきましては、あくまで個別の事案に即して判断すべき問題ではございますが、お聞きいたしております限りにおきましては、先生もおっしゃいますとおり、公選法の虚偽事項の公表罪になかなか当たらないということを前提といたしまして、先ほど申し上げました、政治活動を行う団体の政治活動のためのホームページであるということになりますと、先ほど三番目に申し上げました、選挙運動期間前に開設をいたしましてそのまま選挙運動期間中に掲示することについては特段の規制はないという結論かと思いますが、ちょっとくどいようでございますが、やはり具体の事例等に即して判断すべき問題だと考えております。
この発言だけを見る →赤
赤城徳彦#19
○赤城委員 それでは次に、ポスターについて伺いたいと思います。
政治家個人や後援団体の政治活動用ポスターは、この四月十九日以降掲示することができなくなりますけれども、政党の政治活動用ポスターについてはどのような規制がかかるか、まず伺います。
この発言だけを見る →政治家個人や後援団体の政治活動用ポスターは、この四月十九日以降掲示することができなくなりますけれども、政党の政治活動用ポスターについてはどのような規制がかかるか、まず伺います。
片
片木淳#20
○片木政府参考人 御指摘のように、衆議院議員選挙の候補者等または後援団体の政治活動用ポスターのうち、当該候補者等の氏名もしくは氏名類推事項または後援団体の名称が表示されたものにつきましては、公職選挙法第百四十三条第十六項及び第十九項の規定によりまして、来る四月十九日から選挙期日までの間は掲示することができないとされているところでございます。
一方、政党の政治活動用ポスターにつきましては、候補者等または後援団体のポスターと同様の規制はございませんけれども、政党の政治活動にとどまらず、そのポスターが候補者等の政治活動にも使用されるというふうに認められますポスターにつきましては、候補者等の政治活動用ポスターに係る規制が適用されるものでございます。
なお、御案内のとおり、昨年の公職選挙法の改正によりまして、公職選挙法第二百一条の十四第一項におきましては、衆議院議員や参議院議員の選挙等につきましては、当該選挙の期日の公示または告示の日の前に個人名の記載された政党の政治活動用ポスターを掲示した者は、当該個人が当該選挙において候補者となった場合には、候補者となった日のうちに、選挙区内にあるポスターを撤去しなければならないというふうにされたところでございます。
この発言だけを見る →一方、政党の政治活動用ポスターにつきましては、候補者等または後援団体のポスターと同様の規制はございませんけれども、政党の政治活動にとどまらず、そのポスターが候補者等の政治活動にも使用されるというふうに認められますポスターにつきましては、候補者等の政治活動用ポスターに係る規制が適用されるものでございます。
なお、御案内のとおり、昨年の公職選挙法の改正によりまして、公職選挙法第二百一条の十四第一項におきましては、衆議院議員や参議院議員の選挙等につきましては、当該選挙の期日の公示または告示の日の前に個人名の記載された政党の政治活動用ポスターを掲示した者は、当該個人が当該選挙において候補者となった場合には、候補者となった日のうちに、選挙区内にあるポスターを撤去しなければならないというふうにされたところでございます。
赤
赤城徳彦#21
○赤城委員 政党の政治活動用ポスターについてですが、よく、政党の演説会告知用の政党ポスターというのがあります。これは、ポスター全体が政党のものであるということがわかれば、弁士の数が一人であったとしても問題ないと考えますが、どうか。弁士の数が二人とか三人であることが望ましいとか、弁士の肩書の色は同じ色でないといけないとか、そういうふうな規定はないと思いますけれども、どうでしょうか。
この発言だけを見る →片
片木淳#22
○片木政府参考人 政党名で掲示されるポスターでございましても、先ほど申し上げましたとおり、弁士が立候補予定者のみであるような場合には、先ほど申し上げましたと申し上げますのは、当該候補者等の政治活動のためにも使用されると解釈せざるを得ない場合には候補者の政治活動用ポスターとして規制されるという意味でございますが、弁士が立候補予定者のみであるような場合には、政党の政治活動にとどまらず、当該候補者等の政治活動のためにも使用されるものと解釈せざるを得ない場合があるというふうに考えております。
また、当該候補者等に関する記載をする必然性が認められないもの、あるいは、御指摘ありましたとおり、当該候補者に関する記載のみ色を変える場合等、特定の候補者等を目立たせているものにつきましても、同様に、当該候補者等の政治活動のためにも使用されているというふうに解釈せざるを得ない場合があるものと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →また、当該候補者等に関する記載をする必然性が認められないもの、あるいは、御指摘ありましたとおり、当該候補者に関する記載のみ色を変える場合等、特定の候補者等を目立たせているものにつきましても、同様に、当該候補者等の政治活動のためにも使用されているというふうに解釈せざるを得ない場合があるものと考えておるところでございます。
赤
片
片木淳#24
○片木政府参考人 お答えをいたします。
公職選挙法上、選挙運動用ポスター及び確認団体の政治活動用ポスターにつきましては、橋梁、電柱、公営住宅等を除き、国または地方公共団体が所有、管理するもの及び不在者投票記載場所には掲示することができないとされております。
また、これらのポスターを電柱等、他人の工作物に掲示しようとするときは、その工作物の管理者等の承諾を得なければならないこととされているところでございますが、個人の政治活動用ポスター、通常時の政党の政治活動用ポスターの掲示場所についての規制は設けられていないところでございます。
なお、公職選挙法そのものではございませんが、屋外広告物法に基づきます屋外広告物条例による規制を受ける場合があることは御承知のとおりでございます。
この発言だけを見る →公職選挙法上、選挙運動用ポスター及び確認団体の政治活動用ポスターにつきましては、橋梁、電柱、公営住宅等を除き、国または地方公共団体が所有、管理するもの及び不在者投票記載場所には掲示することができないとされております。
また、これらのポスターを電柱等、他人の工作物に掲示しようとするときは、その工作物の管理者等の承諾を得なければならないこととされているところでございますが、個人の政治活動用ポスター、通常時の政党の政治活動用ポスターの掲示場所についての規制は設けられていないところでございます。
なお、公職選挙法そのものではございませんが、屋外広告物法に基づきます屋外広告物条例による規制を受ける場合があることは御承知のとおりでございます。
赤
鈴
遠
遠藤和良#27
○遠藤(和)委員 総選挙がいつ行われるのか、これは最大の関心事になっているわけでございますが、ことし五月以降に行われる場合は、初めて在外邦人にも選挙権が与えられることになります。したがいまして、恐らく、今度行われます総選挙は、憲政史上初めて在外の邦人の方々も選挙に参加できる、こういうことになるわけでございますが、何しろ初めて行われることでございますから、その準備は、外務省におきましてもあるいは自治省におきましても大変なものがあっただろうと思いますが、今日までの準備状況について御報告を願いたいと思います。
この発言だけを見る →保
保利耕輔#28
○保利国務大臣 委員御指摘のとおり、平成十二年五月一日以降に公示または告示される国政選挙から実施される在外投票を円滑に実施するために、今現在、有権者への制度の周知を図り、これはパンフレットなんかをつくっておりますが、在外選挙人名簿への登録の促進を図りますとともに、在外選挙の執行体制の確立に努めているところでございます。
制度の周知及び在外選挙人名簿への登録の推進といたしましては、ポスターやリーフレットの配布、テレビ、ラジオ、新聞等の各種メディアの活用等によりまして、国内外において啓発を進めているところでございまして、平成十二年三月末、先月末現在までの登録申請者数は五万三千六百六十七人となっておるところでございます。
在外選挙執行体制の確立といたしましては、投票用紙など在外選挙において必要な各種物資の準備を進めますとともに、各選挙管理委員会及び在外公館などに対しまして、説明会を通じて在外投票の事務手続及び管理、執行体制についての助言等を現在行っているところでございます。準備を着々と進めております。
〔鈴木(宗)委員長代理退席、林(幹)委員長代理着席〕
この発言だけを見る →制度の周知及び在外選挙人名簿への登録の推進といたしましては、ポスターやリーフレットの配布、テレビ、ラジオ、新聞等の各種メディアの活用等によりまして、国内外において啓発を進めているところでございまして、平成十二年三月末、先月末現在までの登録申請者数は五万三千六百六十七人となっておるところでございます。
在外選挙執行体制の確立といたしましては、投票用紙など在外選挙において必要な各種物資の準備を進めますとともに、各選挙管理委員会及び在外公館などに対しまして、説明会を通じて在外投票の事務手続及び管理、執行体制についての助言等を現在行っているところでございます。準備を着々と進めております。
〔鈴木(宗)委員長代理退席、林(幹)委員長代理着席〕
今
今井正#29
○今井政府参考人 外務省の方からもお答え申し上げます。
外務省といたしましても、自治省と協力しつつ、在外公館を通ずる登録申請を促進するためにさまざまな努力を行ってきております。
まずは、在外選挙が導入されたということについての広報でございますけれども、具体的には、海外に赴任される方々に周知されるよう、派遣関係機関、例えば国際協力事業団等の政府機関、あるいは民間の経団連、日本商工会議所等々の団体にも周知方の協力をお願いしているところでございます。また、海外におきましても、外務省、自治省の職員、それから在外公館の職員等による現地説明会の開催、あるいは、現地におきます日本語の新聞あるいは日本人会の会報等、さまざまな手段を通じまして広報をしております。
さらに、在外選挙人名簿への登録申請は、申請者が在外公館に赴いて手続をとっていただくということが原則になっておりますけれども、在留邦人の方々の便宜を図るために、在外公館の職員が、在留邦人が居住している遠いところの地に出張いたしまして登録申請の受け付けを行っております。また、在外公館の近くのところでございましても、在留邦人のよく集まる日本人会の会合とか、日本人学校あるいは補習授業校の会合とか、あるいは、企業事務所がたくさん集まっているようなところに職員が出向いて登録申請の受け付けを行っているところでございます。
この発言だけを見る →外務省といたしましても、自治省と協力しつつ、在外公館を通ずる登録申請を促進するためにさまざまな努力を行ってきております。
まずは、在外選挙が導入されたということについての広報でございますけれども、具体的には、海外に赴任される方々に周知されるよう、派遣関係機関、例えば国際協力事業団等の政府機関、あるいは民間の経団連、日本商工会議所等々の団体にも周知方の協力をお願いしているところでございます。また、海外におきましても、外務省、自治省の職員、それから在外公館の職員等による現地説明会の開催、あるいは、現地におきます日本語の新聞あるいは日本人会の会報等、さまざまな手段を通じまして広報をしております。
さらに、在外選挙人名簿への登録申請は、申請者が在外公館に赴いて手続をとっていただくということが原則になっておりますけれども、在留邦人の方々の便宜を図るために、在外公館の職員が、在留邦人が居住している遠いところの地に出張いたしまして登録申請の受け付けを行っております。また、在外公館の近くのところでございましても、在留邦人のよく集まる日本人会の会合とか、日本人学校あるいは補習授業校の会合とか、あるいは、企業事務所がたくさん集まっているようなところに職員が出向いて登録申請の受け付けを行っているところでございます。