片木淳の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○片木政府参考人 お答えをいたします。
 公職の候補者が選挙運動期間中に政治活動のためにホームページを開設いたしましたり書きかえたりいたしますことにつきましては、選挙運動に該当しない限り特段の規制はないところでございますが、公職選挙法第百四十六条第一項というのがございまして、この中で、選挙運動期間中は、選挙運動用文書図画の頒布の禁止を免れる行為として、候補者等の氏名や政党の名称等を表示する文書図画を頒布することができないとされていることから、これに該当いたします行為につきましては制限されるものと考えております。
 次に、選挙運動にわたらない政治活動のためのホームページを選挙運動期間前に開設いたしましてそのまま選挙運動期間中に掲示するということにつきましては、特段の規制はないところでございます。

発言情報

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発言者: 片木淳

speaker_id: 18394

日付: 2000-04-13

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会