2000-04-13
衆議院
片木淳
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
片木淳の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○片木政府参考人 お答えいたします。
ただいま申し上げました公職選挙法第百四十六条の規定でございますが、「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条」、これは文書図画の頒布でございます。「又は第百四十三条」、文書図画の掲示の規定でございます。「の禁止を免れる行為として、」先ほど申し上げました「公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。」とされているところでございます。
この規定の趣旨でございますが、実際は選挙運動のために使用しながら、外形的には、今申し上げましたような、いろいろな名義をもちまして広告を装いまして免れる行為を規制するというのが本条の趣旨でございまして、その判定に当たりましては、時期、場所、方法等総合的に判断して、該当するかどうかを判断するということになるわけでございます。
先生御指摘のように、具体の事案につきまして具体のケースで対応するということにさせていただいておるわけでございます。