片木淳の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○片木政府参考人 政党その他の政治活動を行います団体が、選挙運動期間中に、政治活動のために候補者等の氏名または氏名類推事項が記載されていないホームページを開設いたしましたり書きかえたりすることは、選挙運動にわたらない限り、差し支えないものとなっております。しかしながら、公職選挙法第二百一条の十三第一項第二号におきましては、政党その他政治活動を行う団体は、選挙の期日の公示または告示の日から選挙当日までの間は、政治活動のため掲示または頒布する文書図画に、当該選挙区の特定の候補者の氏名または氏名類推事項を記載してはならないとされております。
 したがいまして、ホームページに特定の候補者の氏名または氏名類推事項が記載されているものにつきましては、選挙運動期間中に開設いたしましたり書きかえたりすることはできないということでございます。政党その他の政治活動を行う団体が、選挙運動にわたらない政治活動のためのホームページを選挙運動期間前に開設いたしまして、そのまま選挙運動期間中に掲示することにつきましては特段の規制はないところでございます。

発言情報

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発言者: 片木淳

speaker_id: 18394

日付: 2000-04-13

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会