赤城徳彦の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○赤城委員 選挙運動期間前に選挙運動にわたらないものをそのまま掲示しておくことはよろしいと、また特定の候補者を類推されぬようなもの、またはその氏名を明らかにしないものであればまたよろしいということであると思いますが、それではちょっと具体的に、こういう場合はどうか伺います。
 選挙期間前に、ある政党が、何々党は党内が政策面でばらばらで、共通の結論は法案に反対することだけ、それに対して我が党は法案も出し、徹底的な審議も尽くし党内が一致している、こんなふうなホームページを出しました。これを選挙期間中そのまま掲示しておくということは公選法上どうなるでしょうか。

発言情報

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発言者: 赤城徳彦

speaker_id: 7544

日付: 2000-04-13

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会