片木淳の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○片木政府参考人 お答えをいたします。
 公職選挙法、別の規定になりますが、第二百三十五条で、虚偽事項の公表罪というのがございます。行為の時期にかかわりませず、特定の候補者等の当選を得る目的で他の候補者等の身分、職業もしくは経歴等に関しまして虚偽の事項を公にすることを禁止いたしますとともに、特定の候補者等の当選を得させない目的で当該候補者等に関し虚偽の事項を公にしまたは事実をゆがめて公にすることを禁止いたしております。
 したがいまして、御指摘のホームページがこれに違反するかにつきましては、特定の候補者等の当選を得る目的、または当選を得させない目的でなされたものであるかどうか、かつその内容が虚偽の事項等に当たるかどうかということによるわけでございますが、いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に抵触するかどうかは、行為の実態に即して判断されるべき問題というふうに考えております。

発言情報

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発言者: 片木淳

speaker_id: 18394

日付: 2000-04-13

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会