片木淳の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○片木政府参考人 御指摘のように、衆議院議員選挙の候補者等または後援団体の政治活動用ポスターのうち、当該候補者等の氏名もしくは氏名類推事項または後援団体の名称が表示されたものにつきましては、公職選挙法第百四十三条第十六項及び第十九項の規定によりまして、来る四月十九日から選挙期日までの間は掲示することができないとされているところでございます。
 一方、政党の政治活動用ポスターにつきましては、候補者等または後援団体のポスターと同様の規制はございませんけれども、政党の政治活動にとどまらず、そのポスターが候補者等の政治活動にも使用されるというふうに認められますポスターにつきましては、候補者等の政治活動用ポスターに係る規制が適用されるものでございます。
 なお、御案内のとおり、昨年の公職選挙法の改正によりまして、公職選挙法第二百一条の十四第一項におきましては、衆議院議員や参議院議員の選挙等につきましては、当該選挙の期日の公示または告示の日の前に個人名の記載された政党の政治活動用ポスターを掲示した者は、当該個人が当該選挙において候補者となった場合には、候補者となった日のうちに、選挙区内にあるポスターを撤去しなければならないというふうにされたところでございます。

発言情報

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発言者: 片木淳

speaker_id: 18394

日付: 2000-04-13

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会