2000-04-13
衆議院
片木淳
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
片木淳の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○片木政府参考人 政党名で掲示されるポスターでございましても、先ほど申し上げましたとおり、弁士が立候補予定者のみであるような場合には、先ほど申し上げましたと申し上げますのは、当該候補者等の政治活動のためにも使用されると解釈せざるを得ない場合には候補者の政治活動用ポスターとして規制されるという意味でございますが、弁士が立候補予定者のみであるような場合には、政党の政治活動にとどまらず、当該候補者等の政治活動のためにも使用されるものと解釈せざるを得ない場合があるというふうに考えております。
また、当該候補者等に関する記載をする必然性が認められないもの、あるいは、御指摘ありましたとおり、当該候補者に関する記載のみ色を変える場合等、特定の候補者等を目立たせているものにつきましても、同様に、当該候補者等の政治活動のためにも使用されているというふうに解釈せざるを得ない場合があるものと考えておるところでございます。