片木淳の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○片木政府参考人 お答えをいたします。
 公職選挙法上、選挙運動用ポスター及び確認団体の政治活動用ポスターにつきましては、橋梁、電柱、公営住宅等を除き、国または地方公共団体が所有、管理するもの及び不在者投票記載場所には掲示することができないとされております。
 また、これらのポスターを電柱等、他人の工作物に掲示しようとするときは、その工作物の管理者等の承諾を得なければならないこととされているところでございますが、個人の政治活動用ポスター、通常時の政党の政治活動用ポスターの掲示場所についての規制は設けられていないところでございます。
 なお、公職選挙法そのものではございませんが、屋外広告物法に基づきます屋外広告物条例による規制を受ける場合があることは御承知のとおりでございます。

発言情報

speech_id: 114704577X00420000413_024

発言者: 片木淳

speaker_id: 18394

日付: 2000-04-13

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会