滝実の発言 (地方行政委員会)
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○滝委員 いずれにいたしましても、ことしは評価がえが、しかも固定資産税という、市町村税にとっては一番の基幹、根幹の税の大事な時期でございます。三年に一遍のことではあるのでございますけれども、やはり納税者に理解と納得が得られるようなPRの方も、怠りはないだろうと思いますけれども、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
固定資産税はこの程度にいたしまして、税関係で一つだけ、具体的な問題として御質問を申し上げたいと思うのです。
実は、国民健康保険税でございますけれども、国民健康保険税の中で課税限度額が従来から設定をされております。今まで国民健康保険税の課税限度額は五十三万円というふうに設定をされているわけでございますけれども、今回の改正で、この五十三万円そのものは据え置き、それに加えて、四月から導入される介護保険に伴いまして、介護分として一体的に国民健康保険税として徴収する、こういうことになっておりますので、介護分として七万円が上乗せになっているわけでございます。
そうすると、五十三万円の限度額と七万円の限度額と別々に、要するに、医療分、医療の関係の本来の限度額と介護保険導入等に伴う介護分と別々の設定になっているようでございますけれども、その辺の考え方を教えていただきたいと思うのです。