阪田雅裕の発言 (内閣委員会)

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○阪田政府参考人 今お尋ねの内閣総理大臣のあらかじめの指定の根拠でありますけれども、憲法にはございません。内閣法第九条でございます。「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。」という規定であります。

発言情報

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発言者: 阪田雅裕

speaker_id: 25244

日付: 2000-04-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会