阪田雅裕の発言 (内閣委員会)
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○阪田政府参考人 お答えします。
御指摘のように、どういうときに指定された臨時代理が職務を行うかという要件を直接的には規定したものであると思います。
ただ、ほかにどういう場合に指定をするとか、だれが指定をするとかいうことを具体的に書いたもの、あるいはどういう方法で指定するかという要件についても定めた規定が全くございませんので、この規定によって、特段の要式行為としてではなく指定することができるというふうに解しております。
それから、この指定の講学上の性質ということであろうかと思いますけれども、これは先日も別の委員会でお答えしたことがあるわけですけれども、特定の国務大臣を一定の場合に内閣総理大臣の職務を行うという立場、いわゆる法定代理者という立場に置くという、我々が教わった行政法の概念でいいますと形成行為に当たるというふうに解されております。
それからもう一つ……(仙谷委員「主体」と呼ぶ)これは、その指定するという字句からして、指定をする主体は内閣総理大臣であるというふうに理解しております。(仙谷委員「公定力の方は」と呼ぶ)多分推定は働く、公定力といいますか、適法に指定された者という推定は働くということだろうと思います。