細川清の発言 (法務委員会)

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○細川政府参考人 本件は不動産登記法七十六条四項の典型的な事例に当たらないことは、坂上先生御指摘のとおりでございます。
 それで、今回の事件を契機としまして私どもが急いで聞き取り調査した結果を申しますと、現時点でこれが類推適用された事例が幾つかあるわけでございます。
 例えば、他人の不動産に誤って仮差し押さえの登記や破産の登記をしたため誤記を理由としてその登記を抹消したが、所有者等から信用問題であるとして苦情の申し出があった場合。登記の抹消請求訴訟の提起があり、裁判所の嘱託により予告登記がされたが、原告の敗訴判決が確定して予告登記が抹消されたものの、所有者等から信用問題であるとして苦情の申し出があった場合。あるいは、破産手続等における否認の登記がされたが、破産取り消し等により否認の登記が抹消されたものの、所有者等から信用問題であるとして苦情の申し出があった場合。あるいは、第三者によって偽造印鑑証明書等を使用して所有権移転登記等の登記がされたものについて、無効の判決がされた登記が抹消されたものの、所有者等から信用問題であるとして苦情の申し出があった場合。さらには、登記簿を部外者により改ざんされたものについて正当な是正措置がされたものの、所有者等から信用問題であるとして苦情の申し出があったというような場合でございます。
 したがいまして、この七十六条が、この文理以外の場合にどのように類推適用されていたかというものは、これは現場の判断に任されておりましたので明らかでないところがありますので、この点についてはもう少し事実を明らかにしまして、きちんとした対応ができるようにいたしたいと思っているわけでございます。
 それからさらに、この具体的な問題につきましては、先ほど来申し上げておるところでございますが、要するに菱和ハウスから、差し押さえの嘱託自体は適法にされているけれども、差し押さえの前の段階で話し合いがついているからそういうことはされるべきものではなかったのだという申し出がありまして、当時の野田出張所の登記官は、菱和ハウスの担当者から整理回収銀行の担当者の名前と電話番号を聞いてその確認を行ったところ、整理回収銀行の担当者から菱和ハウスの説明と同趣旨の回答があった、そういうことで、それを信用して行ったわけです。
 その点について、今は、一年前のことですから担当者がわかりませんので最終的に判断はできませんが、その点の事実の確認が足りなかったのではないかということであれば、それはそういう御指摘を受けてもやむを得ないものだと思っております。しかし、こういった現下の事情のもとでは、登記の処理を急がせていたという事情のもとでは、一概に担当の登記官を責めることは酷ではないかなというのが私どもの正直な実感でございます。

発言情報

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発言者: 細川清

speaker_id: 6164

日付: 2000-04-04

院: 衆議院

会議名: 法務委員会