細川清の発言 (法務委員会)

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○細川政府参考人 不動産登記制度のもとにおきましては、種々の場合に移記する場合がございます。例えば、登記用紙が大変古くなった、あるいは事後的に損耗している、あるいはもともと用紙が粗悪だったという場合には新しい登記用紙に移記しますが、その場合には、余白の有無にかかわらず新しい用紙に移記して、現に効力を有することだけを移記するという扱いになっております。したがいまして、不動産登記法上は、余白があるかどうかにかかわらず、移記すべきときは移記するということになるわけでございます。
 それから、先ほどの御質問でございますが、ちょっとつけ加えさせていただきたいのは、当初野田の出張所の相談内容は、仮差し押さえ登記の記載そのものを最初からなかったかのように処理してほしいというものなので、それはできませんと野田の出張所が断ったわけです。これに対して、東京法務局では、一般的な相談で、答えとしては、あくまで一般論として考え得る処理の方法として、七十六条の類推適用の余地がある旨を説明したということでございます。
 それで、先ほど申しましたように、その点については野田の出張所でさらに検討しまして、整理回収銀行に問い合わせまでをしたわけですが、最終的には、先ほど申しましたように、その点の事実関係の確認が十分にできていなかったということについて御指摘であれば、これはおしかりは甘んじて受けなければならないのではないかと思っておりますけれども、当該の事情のもとにおいて、担当の人たち、関係した人たちを責めるのは、私としては忍びないというふうに考えているところでございます。

発言情報

speech_id: 114705206X01020000404_022

発言者: 細川清

speaker_id: 6164

日付: 2000-04-04

院: 衆議院

会議名: 法務委員会