細川清の発言 (法務委員会)
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○細川政府参考人 まず、有効期間の点でございますが、電子証明書の発行を受けた印鑑提出者は、電子証明書の有効期間中、秘密かぎを安全に保管し、秘密かぎを用い、会社を代表して電子署名することが期待されることとなります。そこで、電子証明書の有効期間は、会社が電子取引をしようとする期間、会社の代表者の任期等の事情を踏まえて定める必要があります。そのような判断は会社の代表者御自身がするのが適当でございます。そこで、電子証明書の有効期間は、会社の代表者その他の印鑑提出者が定めることといたしたわけでございます。
それで、有効期間は、現在のところ、期間の下限は三カ月、上限は二年三カ月として、その三カ月の整数倍の期間を定めなきゃならないというものといたしております。二年三カ月といたしましたのは、会社の取締役の任期が二年でございますので、余裕を持って二年三カ月までといたしたいと思っているところでございます。
次に、公開かぎと秘密かぎの生成の方法でございます。
秘密かぎを生成しようとする方は、かぎを生成するための専用ソフトウエアを買ってきまして自己のパソコンにインストールして、簡単な操作をすることによって秘密かぎを公開かぎとともに容易に作成することができます。それで、この専用ソフトは運用開始までに市販される予定でございます。
さらに、電子証明書に記載される登記事項についてお尋ねでございますが、会社の代表者の電子証明書におきましては、会社の商号、本店の所在地、代表者の資格、氏名を証明する予定でございます。そのほかの法人の電子証明書におきましては、法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の資格、氏名を証明することといたしております。