谷津義男の発言 (予算委員会)
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○谷津政務次官 ただいまの栗原先生の御質問でございますけれども、農業者年金と厚生年金とでは、農業者年金が定額の保険料であることは、先生も御存じのとおりです。
厚生年金は、ただいま先生のおっしゃいましたとおり所得に比例した保険料でありまして、本人負担のほかに同額の事業主負担があるなどの仕組みが異なっておりますから、ちょっと単純に両制度の保険料、年金額を比較することは困難ではないかと思うのです。
仮に、農業者年金の年額の算定基礎である平均農業所得、これは二十三万八千円、同程度の所得として厚生年金の本人負担分を計算しますと、今先生がおっしゃったように、厚生年金の保険料は二万八百二十円となるのに対しまして、農業者年金加入世帯では、国民年金、夫婦二人分合わせて、月額で四万七千四百四十円の保険料となります。
また、受給額についても、ただいま先生おっしゃいましたように、農業者年金加入者世帯では、加入期間が二十八年となる昭和十四年生まれの方が六十五歳、経営移譲年金の加算つきを受給した場合で、夫婦二人分の国民年金を合わせると、月額十九万六千二百五十円、先生の数字とはちょっと私どもの試算、違いますが、なります。また、厚生年金加入世帯では、加入期間等について農業者年金世帯と同様の仮定をしますと、試算しますと、二十一万三千百二十六円というふうになります。
なお、農業者年金の保険料負担額は厚生年金よりも高くなっておりますが、これは、農業者年金は、加入者の減少が著しくなっております。また、厚生年金等に比べ、成熟度が二五〇%、一人で二・五人を扶養しているということになりまして、農業者の場合、みずから事業主であり、厚生年金の事業主負担もない等となっております。
そこで、先生おっしゃいましたどのように改正を考えているのかということですが、農業者年金の改革の方向ですが、これは三つあるのではなかろうかと思うのですね。
一つは、現行制度を継続する案であります。この場合は、保険料は平成十七年に現行の二倍の月額四万三千円まで引き上げる必要がありまして、農家の負担能力を超えるのではなかろうかと思います。二番目には、本制度を廃止する案があります。第三には、本制度を抜本的に改革した上で継続する案です。この場合、政策目的を新しい基本法に沿ったものに改めなければなりません。また、財政方式を賦課方式から積立方式に切りかえて、年金財政の安定を図らなければならないと思います。それから、制度改革に当たっては、必要となる経費は受給者、加入者と国で折半するということが考えられます。
どのような案を選択するかについては、現在関係者の間に真剣な議論が行われていると承知しておりますが、改革案につきましては検討していきたいと思っております。
以上です。