生方幸夫の発言 (予算委員会)

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○生方委員 私も警察法を調べてみたのですけれども、監察官についての規定は、第五条の二項の十八に「前各号」、これは犯罪統計に関することとかいろいろございまして、「前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。」というのが一行と、それから第二十一条の八号に「監察に関すること。」というのが出ているだけで、監察というのはどういう仕事をするのか、どういう位置にあるのかという、何も定めがないのですね。
 こちらの「警察法解説」の方にこの監察について触れておりまして、「「監察」とは、行政監督上の立場から調査又は検査することに用いられ、その調査又は検査は行政機関の行う業務の実施状況についてなされるものであり、公務上の犯罪、非違又は事故に関するものもこれに含まれるのであるが、監察の中には会計検査のようなことは含まれない。ただ会計上の問題であっても、それが公務上の非違又は事故等に関するものであれば、監察の対象となる。」というふうに解説には出ているわけです。
 各県警の組織を見ますと、県警本部長の下に、警務部の中に監察官室があったりするわけで、県警本部長、警務部長、その下というふうになるわけですね。そうしますと、例えば神奈川県警とか新潟県警でも、うその発表をしたのは新潟県警本部長が認知していたということでございますので、京都府警の場合はよくわかりませんけれども、そうなりますと、常識的に考えて、部下が上司のことを調べるというのは、相当の権限なり地位を与えられていなければこれは難しいことですよ。したがって、私は、この監察官制度そのものが非常に問題があるのではないかというふうに思います。
 これは、今申し上げましたように、警察法の中にもほとんど規定がされていないようなものである。そうなりますと、権限もはっきりしないし、地位も本部長より大分下にいるという方が警察全体の不祥事について監察をするというのは、そもそも、どだい無理があるのじゃないかと思うのですけれども、公安委員長、いかがでございましょうか。

発言情報

speech_id: 114705261X01020000221_024

発言者: 生方幸夫

speaker_id: 13983

日付: 2000-02-21

院: 衆議院

会議名: 予算委員会