大森猛の発言 (労働委員会)

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○大森委員 日本共産党の大森猛でございます。
 前回の質問で、この法案が名称で労働契約承継法案、こう名乗って、法文上でも労働契約という用語が随所に使われているわけでありますけれども、肝心の法案の条文には労働契約の定義が明記されていない、この点を指摘をいたしました。
 私の質問に対して、労働省の答弁では、労働基準法第十五条、労働条件の明示規定に基づく規則第五条で示している、賃金を初め勤務場所、従事すべき業務、始業、終業の時間や休憩時間、休日、休暇などの労働時間、退職に関する規定や退職金などが労働契約の中心となるものである、こういう回答がありました。また、この法案では、会社を分割し、新たに設立する会社へ労働者が転籍されることが会社分割計画書に記載されている場合には、その労働者の労働契約は当然承継されるという御答弁でもありました。
 そこで具体的にお聞きをしたいわけですが、分割して設立される会社が今までの勤務場所とは違うところに設立されるということは十分あり得るわけであります。例えば、田町にある本社ビルの一部門が分割して千葉県の幕張副都心のビルに新たに設立されるというような場合でありますけれども、横浜から通勤している労働者であれば、通勤時間はもちろん、交通機関の乗りかえも含め経路も相当変更されることになるわけですね。
 これまでの労働契約がこういう形で大きく変更される場合も当然承継されると言えるかどうか、事前に労働者に対して労働契約の変更の手続が必要になるんじゃないかと思うわけですが、明快にこの点をお答えいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 大森猛

speaker_id: 11499

日付: 2000-05-12

院: 衆議院

会議名: 労働委員会