労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年五月十二日(金曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 赤松 広隆君
理事 谷畑 孝君 理事 能勢 和子君
理事 穂積 良行君 理事 森 英介君
理事 鍵田 節哉君 理事 城島 正光君
理事 河上 覃雄君 理事 大森 猛君
大村 秀章君 木村 勉君
小林 多門君 白川 勝彦君
田中 昭一君 棚橋 泰文君
長勢 甚遠君 福永 信彦君
松本 和那君 村岡 兼造君
山本 公一君 渡辺 具能君
石橋 大吉君 中桐 伸五君
松本 惟子君 西川 知雄君
寺前 巖君 青山 丘君
笹山 登生君 畠山健治郎君
土屋 品子君
…………………………………
議員 大森 猛君
議員 木島日出夫君
労働大臣 牧野 隆守君
労働政務次官 長勢 甚遠君
政府参考人
(法務大臣官房審議官) 小池 信行君
政府参考人
(労働省労政局長) 澤田陽太郎君
政府参考人
(労働省労働基準局長) 野寺 康幸君
労働委員会専門員 渡辺 貞好君
—————————————
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
白川 勝彦君 山本 公一君
同日
辞任 補欠選任
山本 公一君 白川 勝彦君
—————————————
五月十二日
企業組織の再編における労働者の保護に関する法律案(日野市朗君外四名提出、衆法第九号)
は委員会の許可を得て撤回された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
企業組織の再編における労働者の保護に関する法律案(日野市朗君外四名提出、衆法第九号)の撤回許可に関する件
会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案(内閣提出第六一号)
企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案(大森猛君外一名提出、衆法第一六号)
午前十時一分開議
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出席委員
委員長 赤松 広隆君
理事 谷畑 孝君 理事 能勢 和子君
理事 穂積 良行君 理事 森 英介君
理事 鍵田 節哉君 理事 城島 正光君
理事 河上 覃雄君 理事 大森 猛君
大村 秀章君 木村 勉君
小林 多門君 白川 勝彦君
田中 昭一君 棚橋 泰文君
長勢 甚遠君 福永 信彦君
松本 和那君 村岡 兼造君
山本 公一君 渡辺 具能君
石橋 大吉君 中桐 伸五君
松本 惟子君 西川 知雄君
寺前 巖君 青山 丘君
笹山 登生君 畠山健治郎君
土屋 品子君
…………………………………
議員 大森 猛君
議員 木島日出夫君
労働大臣 牧野 隆守君
労働政務次官 長勢 甚遠君
政府参考人
(法務大臣官房審議官) 小池 信行君
政府参考人
(労働省労政局長) 澤田陽太郎君
政府参考人
(労働省労働基準局長) 野寺 康幸君
労働委員会専門員 渡辺 貞好君
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委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
白川 勝彦君 山本 公一君
同日
辞任 補欠選任
山本 公一君 白川 勝彦君
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五月十二日
企業組織の再編における労働者の保護に関する法律案(日野市朗君外四名提出、衆法第九号)
は委員会の許可を得て撤回された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
企業組織の再編における労働者の保護に関する法律案(日野市朗君外四名提出、衆法第九号)の撤回許可に関する件
会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案(内閣提出第六一号)
企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案(大森猛君外一名提出、衆法第一六号)
午前十時一分開議
————◇—————
赤
赤松広隆#1
○赤松委員長 これより会議を開きます。
この際、お諮りいたします。
日野市朗君外四名提出、企業組織の再編における労働者の保護に関する法律案につきまして、提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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日野市朗君外四名提出、企業組織の再編における労働者の保護に関する法律案につきまして、提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
赤松広隆#3
○赤松委員長 内閣提出、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案及び大森猛君外一名提出、企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
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赤
赤松広隆#4
○赤松委員長 この際、内閣提出、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案に対し、森英介君外四名から、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、保守党及び自由党の五派共同提案による修正案が提出されております。
提出者より趣旨の説明を求めます。鍵田節哉君。
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会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →提出者より趣旨の説明を求めます。鍵田節哉君。
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会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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鍵
鍵田節哉#5
○鍵田委員 民主党の鍵田でございます。
ただいま議題となりました会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。
同法律案は、今国会に提出され、慎重かつ熱心な質疑を行いました。こうした審議を踏まえ、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、保守党及び自由党の五会派間で数次にわたり精力的な協議を重ねた結果、本案に対して、以下の修正案の意見の一致を見たものであります。
本修正案は、「分割会社は、当該分割に当たり、労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。」との一条を加えるものであります。
これは、会社の分割に当たり、分割会社にその雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めることを義務づけることにより、労働者の保護を図ろうとするものであります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
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同法律案は、今国会に提出され、慎重かつ熱心な質疑を行いました。こうした審議を踏まえ、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、保守党及び自由党の五会派間で数次にわたり精力的な協議を重ねた結果、本案に対して、以下の修正案の意見の一致を見たものであります。
本修正案は、「分割会社は、当該分割に当たり、労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。」との一条を加えるものであります。
これは、会社の分割に当たり、分割会社にその雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めることを義務づけることにより、労働者の保護を図ろうとするものであります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
赤
赤
赤松広隆#7
○赤松委員長 内閣提出、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律案及び森英介君外四名提出の修正案並びに大森猛君外一名提出、企業組織の再編を行う事業主に雇用される労働者の保護に関する法律案の各案について議事を進めます。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として法務大臣官房審議官小池信行君、労働省労政局長澤田陽太郎君及び労働省労働基準局長野寺康幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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各案審査のため、本日、政府参考人として法務大臣官房審議官小池信行君、労働省労政局長澤田陽太郎君及び労働省労働基準局長野寺康幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
赤
赤
城
城島正光#10
○城島委員 民主党の城島でございます。
労働大臣に何点か質問をさせていただきます。
合併、営業譲渡を初め企業組織の再編が増加している中で、これにかかわる労働者保護に関する諸問題については、学識経験者を中心とする検討の場を設け、速やかに結論を出すべきと考えます。そして、政府としては、検討内容を踏まえ、適切に立法を行うべきと考えております。
以上、二点について労働大臣の御見解を承ります。
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合併、営業譲渡を初め企業組織の再編が増加している中で、これにかかわる労働者保護に関する諸問題については、学識経験者を中心とする検討の場を設け、速やかに結論を出すべきと考えます。そして、政府としては、検討内容を踏まえ、適切に立法を行うべきと考えております。
以上、二点について労働大臣の御見解を承ります。
牧
城
牧
城
牧
牧野隆守#15
○牧野国務大臣 学識経験者につきましては、労働法、商法、企業組織論等の専門家を予定しております。また、学識経験者で構成する研究会においては、労使から十分な意見聴取を行うことにより御趣旨にこたえてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →城
牧
城
牧
牧野隆守#19
○牧野国務大臣 労働契約承継法案の修正によって新たに第七条が加えられた場合には、その規定を受け、労働大臣が定める規則である省令において、「労働者の理解と協力を得る」、この条項は、当該事業場において、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議によって行う等のことである旨を規定する考えであります。
この発言だけを見る →城
赤
大
大森猛#22
○大森委員 日本共産党の大森猛でございます。
前回の質問で、この法案が名称で労働契約承継法案、こう名乗って、法文上でも労働契約という用語が随所に使われているわけでありますけれども、肝心の法案の条文には労働契約の定義が明記されていない、この点を指摘をいたしました。
私の質問に対して、労働省の答弁では、労働基準法第十五条、労働条件の明示規定に基づく規則第五条で示している、賃金を初め勤務場所、従事すべき業務、始業、終業の時間や休憩時間、休日、休暇などの労働時間、退職に関する規定や退職金などが労働契約の中心となるものである、こういう回答がありました。また、この法案では、会社を分割し、新たに設立する会社へ労働者が転籍されることが会社分割計画書に記載されている場合には、その労働者の労働契約は当然承継されるという御答弁でもありました。
そこで具体的にお聞きをしたいわけですが、分割して設立される会社が今までの勤務場所とは違うところに設立されるということは十分あり得るわけであります。例えば、田町にある本社ビルの一部門が分割して千葉県の幕張副都心のビルに新たに設立されるというような場合でありますけれども、横浜から通勤している労働者であれば、通勤時間はもちろん、交通機関の乗りかえも含め経路も相当変更されることになるわけですね。
これまでの労働契約がこういう形で大きく変更される場合も当然承継されると言えるかどうか、事前に労働者に対して労働契約の変更の手続が必要になるんじゃないかと思うわけですが、明快にこの点をお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →前回の質問で、この法案が名称で労働契約承継法案、こう名乗って、法文上でも労働契約という用語が随所に使われているわけでありますけれども、肝心の法案の条文には労働契約の定義が明記されていない、この点を指摘をいたしました。
私の質問に対して、労働省の答弁では、労働基準法第十五条、労働条件の明示規定に基づく規則第五条で示している、賃金を初め勤務場所、従事すべき業務、始業、終業の時間や休憩時間、休日、休暇などの労働時間、退職に関する規定や退職金などが労働契約の中心となるものである、こういう回答がありました。また、この法案では、会社を分割し、新たに設立する会社へ労働者が転籍されることが会社分割計画書に記載されている場合には、その労働者の労働契約は当然承継されるという御答弁でもありました。
そこで具体的にお聞きをしたいわけですが、分割して設立される会社が今までの勤務場所とは違うところに設立されるということは十分あり得るわけであります。例えば、田町にある本社ビルの一部門が分割して千葉県の幕張副都心のビルに新たに設立されるというような場合でありますけれども、横浜から通勤している労働者であれば、通勤時間はもちろん、交通機関の乗りかえも含め経路も相当変更されることになるわけですね。
これまでの労働契約がこういう形で大きく変更される場合も当然承継されると言えるかどうか、事前に労働者に対して労働契約の変更の手続が必要になるんじゃないかと思うわけですが、明快にこの点をお答えいただきたいと思います。
澤
澤田陽太郎#23
○澤田政府参考人 今、勤務地が大きく変更される場合という例を先生おっしゃいましたが、労働契約の締結に際しまして勤務地が限定されていない場合には、当該労働契約は会社分割の効果によって当然に承継され、また、その際にあわせて転勤を命ずることにより勤務地の変更を伴うことは可能であると考えます。
この発言だけを見る →大
澤
大
大森猛#26
○大森委員 変更の手続が事前に必要になるということでありますが、したがって、そういうことを考えますと、分割計画書に転籍の記載があったというだけの通知では、これは不十分に当然なってくると思うんですね。
そこで、法案の第二条第一項柱書きの省令で定める事項には、これらの主な労働契約の内容だけではなく、労働者が今後の自分の身の振り方を判断できる、そういう新会社の規模や生産高あるいは将来見通し、こういうものについて、分割計画書の内容を可能な限り通知すべきだと考えますけれども、この点はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、法案の第二条第一項柱書きの省令で定める事項には、これらの主な労働契約の内容だけではなく、労働者が今後の自分の身の振り方を判断できる、そういう新会社の規模や生産高あるいは将来見通し、こういうものについて、分割計画書の内容を可能な限り通知すべきだと考えますけれども、この点はいかがでしょうか。
澤
澤田陽太郎#27
○澤田政府参考人 今御指摘の事項につきましては、基本的には労働者が自分の将来を判断するための要素として有効な事項であると考えられますが、その一方で、先生が具体的に申された中で、例えば会社の将来の見通し等については、その時点では不確定な要素が種々存在するなど、現実的には、御指摘になった事項すべてについてはなかなか困難な面もあるというふうに考えております。
私どもが省令で定めます労働者への通知事項について現在考えておりますことを申し上げますと、分割会社の本店等に備え置かれる分割計画書等によって明らかになっている事項のうち、労働者にとって将来を見通す上で大事なもの、例えば、分割の実施時期、新設会社の本店の所在地、それから分割後におきます労働者の従事すべき業務等の労働条件に関する事項、あるいは労働契約の承継先である会社の事業などその会社に関する事項、また、各会社、分割会社、設立会社それぞれが負担すべき債務の履行の見込みがあるということ、またその理由等々を通知することを考えております。
いずれにしましても、今先生がおっしゃったように、通知を受ける労働者の立場にも十分配慮して、適切なものを策定していきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →私どもが省令で定めます労働者への通知事項について現在考えておりますことを申し上げますと、分割会社の本店等に備え置かれる分割計画書等によって明らかになっている事項のうち、労働者にとって将来を見通す上で大事なもの、例えば、分割の実施時期、新設会社の本店の所在地、それから分割後におきます労働者の従事すべき業務等の労働条件に関する事項、あるいは労働契約の承継先である会社の事業などその会社に関する事項、また、各会社、分割会社、設立会社それぞれが負担すべき債務の履行の見込みがあるということ、またその理由等々を通知することを考えております。
いずれにしましても、今先生がおっしゃったように、通知を受ける労働者の立場にも十分配慮して、適切なものを策定していきたい、こう思っております。
大
大森猛#28
○大森委員 これまでの議論の中で、これから労働者が乗り込む船が泥船になるのか新鋭船になるのか、泥船にしないという商法上の歯どめはあるというようなお答えもあったわけでありますけれども、しかし、その船が燃料を積んでいるのか積んでいないのか、あるいは速力が極めて遅いものなのか、そういうことも含めて、労働者が実際に、記載されている労働者も記載されていない労働者も判断できる、そういう通知をぜひ積極的に行う方向で具体化をしていただきたいと思います。
次に、主として従事する労働者が拒否した場合の取り扱いについてでありますけれども、設立会社の業務、部門に主として従事する労働者で、分割計画書に記載された労働者には同意を求められない、この法案では異議の申し出の権利も認められないわけですね。ところが、同じ主たる業務に従事している労働者で、残留させられる、記載されなかった労働者については異議申し出権が与えられるということになっているわけです。
先ほど申し上げたような通勤事情等あるいはさまざまな他の条件によって、記載をされた、しかし行きたくないという労働者はじゃどうするかということであるわけなんです。異議申し出権はないということで、もしこの転籍を拒否したら、この労働者はどうなるのか。転籍を拒否したことを理由に解雇することになるのか。そして、この場合は分割を理由とした解雇ということになると思うわけですが、こうあってはならないと思うわけですね。この点お聞きをしたいのと、こういうケースが発生した場合、もし労働省に訴えがあった場合、労働省はどう対応しますか。
この発言だけを見る →次に、主として従事する労働者が拒否した場合の取り扱いについてでありますけれども、設立会社の業務、部門に主として従事する労働者で、分割計画書に記載された労働者には同意を求められない、この法案では異議の申し出の権利も認められないわけですね。ところが、同じ主たる業務に従事している労働者で、残留させられる、記載されなかった労働者については異議申し出権が与えられるということになっているわけです。
先ほど申し上げたような通勤事情等あるいはさまざまな他の条件によって、記載をされた、しかし行きたくないという労働者はじゃどうするかということであるわけなんです。異議申し出権はないということで、もしこの転籍を拒否したら、この労働者はどうなるのか。転籍を拒否したことを理由に解雇することになるのか。そして、この場合は分割を理由とした解雇ということになると思うわけですが、こうあってはならないと思うわけですね。この点お聞きをしたいのと、こういうケースが発生した場合、もし労働省に訴えがあった場合、労働省はどう対応しますか。
澤
澤田陽太郎#29
○澤田政府参考人 先生御指摘のようなケースでございますが、そうした場合に当該労働者が転籍したくないという場合には、それは御本人のまさに主張でございますので、結果的には御本人が自己退職をするということになると思います。
そして、私どもとしては、そうしたことがなるべく起きないように、事前に労働者に先ほど申しました通知をして、十分判断をし、また分割会社の方とよく話し合い、相談をするということをぜひしていただきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →そして、私どもとしては、そうしたことがなるべく起きないように、事前に労働者に先ほど申しました通知をして、十分判断をし、また分割会社の方とよく話し合い、相談をするということをぜひしていただきたい、こう思っております。