澤田陽太郎の発言 (労働委員会)
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○澤田政府参考人 今御指摘の事項につきましては、基本的には労働者が自分の将来を判断するための要素として有効な事項であると考えられますが、その一方で、先生が具体的に申された中で、例えば会社の将来の見通し等については、その時点では不確定な要素が種々存在するなど、現実的には、御指摘になった事項すべてについてはなかなか困難な面もあるというふうに考えております。
私どもが省令で定めます労働者への通知事項について現在考えておりますことを申し上げますと、分割会社の本店等に備え置かれる分割計画書等によって明らかになっている事項のうち、労働者にとって将来を見通す上で大事なもの、例えば、分割の実施時期、新設会社の本店の所在地、それから分割後におきます労働者の従事すべき業務等の労働条件に関する事項、あるいは労働契約の承継先である会社の事業などその会社に関する事項、また、各会社、分割会社、設立会社それぞれが負担すべき債務の履行の見込みがあるということ、またその理由等々を通知することを考えております。
いずれにしましても、今先生がおっしゃったように、通知を受ける労働者の立場にも十分配慮して、適切なものを策定していきたい、こう思っております。