大森猛の発言 (労働委員会)

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○大森委員 これまでの議論の中で、これから労働者が乗り込む船が泥船になるのか新鋭船になるのか、泥船にしないという商法上の歯どめはあるというようなお答えもあったわけでありますけれども、しかし、その船が燃料を積んでいるのか積んでいないのか、あるいは速力が極めて遅いものなのか、そういうことも含めて、労働者が実際に、記載されている労働者も記載されていない労働者も判断できる、そういう通知をぜひ積極的に行う方向で具体化をしていただきたいと思います。
 次に、主として従事する労働者が拒否した場合の取り扱いについてでありますけれども、設立会社の業務、部門に主として従事する労働者で、分割計画書に記載された労働者には同意を求められない、この法案では異議の申し出の権利も認められないわけですね。ところが、同じ主たる業務に従事している労働者で、残留させられる、記載されなかった労働者については異議申し出権が与えられるということになっているわけです。
 先ほど申し上げたような通勤事情等あるいはさまざまな他の条件によって、記載をされた、しかし行きたくないという労働者はじゃどうするかということであるわけなんです。異議申し出権はないということで、もしこの転籍を拒否したら、この労働者はどうなるのか。転籍を拒否したことを理由に解雇することになるのか。そして、この場合は分割を理由とした解雇ということになると思うわけですが、こうあってはならないと思うわけですね。この点お聞きをしたいのと、こういうケースが発生した場合、もし労働省に訴えがあった場合、労働省はどう対応しますか。

発言情報

speech_id: 114705289X01220000512_028

発言者: 大森猛

speaker_id: 11499

日付: 2000-05-12

院: 衆議院

会議名: 労働委員会