市川惇信の発言 (経済・産業委員会)
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○政府参考人(市川惇信君) 御質問にございました、まず国家公務員法を改正してでも実効が上がるようにすべきではないかという点についてお答えを申し上げます。
先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、米国等におきます州立大学はいろいろな設置形態を持っておりまして、例えば純粋な法人の形のもの、それからパブリックコーポレーション、公共法人と申しましょうか、あるいは州の機関というふうになっているものもございます。それに比較いたしまして、日本の国立大学というのは国の機関であり、国家公務員という形になっております。
国家公務員ということで、国家公務員法の体系をいじりますと、それは大学教官等だけにかかわる部分に限りませんでして、国家公務員体系全体に影響するところとなります。もちろん、国家公務員法に手をつけることもございますけれども、よりこの趣旨を徹底いたしますためには、国立大学の設置形態、あるいはそのもとにおきます職員の身分あるいは勤務形態、それについて十分な検討をすることが有効ではないか、こう考えております。
二番目の御質問の休職の問題に関してでございますけれども、連絡会議におきまして、一定期間非常に役員の業務が忙しい場合にはそれに専念できるために休職を導入するということが対応方針として出ております。
人事院といたしましても、これを受けまして、役員兼業休職の他の休職等との整合性、あるいは手続、要件等について現在検討をいたしているところでございます。