森嶌昭夫の発言 (経済・産業委員会)
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○参考人(森嶌昭夫君) 私も、ほかの役所等で立法のもとになる審議会、委員会で議論をしまして答申を出して、それを所轄の省庁が立法にまとめていく今までの幾つかの経験で、答申どおりに法律というのはならないものだというのは私の体験しているところであります。その意味では私は、内閣法制局とかがちがちしたと申したらあれですけれどもそういう制約のないところで、あるいは役所のいろんな権限との間での制約のないところで自由に議論をしているものと、それからいざ法律という形になって出てきたものとではどうしてもギャップがある。これはもうこの法律の問題というよりも、極端に申しますとすべての法律でそういうことがあるように思っております。
そこで、まず最初のお尋ねの「目的」でありますけれども、これは典型的な業法的な書き方でありまして、「国民経済の健全な発展」というのもこれも一種の決まり言葉のようなものであります。おっしゃるように、国民の理解を得ようとすれば国民の安全に配慮するということが「目的」に入っていた方がよいのではないかという点では私はあった方がよいのではないかと思いますが、それがなければ法律としてディフェクトになるかどうかという点につきましては、私はそこまでも言えないかなと。中身がきっちりしていてもらえばということです。
それから第二に、情報でありますけれども、これは処分懇でも書きましたけれども、一方で情報公開法の問題がございまして、国の全般的な情報公開の中でこの法律の情報公開も位置づけていくということであります。
それでは、その情報公開法から外れるかもしれないあるいはそこで十分ではないかもしれないものについてどういうふうにこの法律に書き込むかということですけれども、これも法律家としてはやむを得ないかなと思うんですけれども、懇談会の情報の開示ということを書いた立場としてはもう少し、努めることにするでなくて、もうちょっと書いてもらってもいいという気がしないでもありませんけれども、法律家としては、やはりこの辺のところは、先ほども申しましたように今の日本の法律体系の全体の中で言える、限界かどうかは存じませんけれども、言えるところではないかと。
そこで、国会で今までとは違ったことで、これでやればいいではないかということでイニシアチブをとって国会の方でお考えになられるのは私は別の問題だというふうに思っております。