谷林正昭の発言 (交通・情報通信委員会)
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○谷林正昭君 ぜひお願いしたいというふうに思います。
次に、法律を勉強しておりましたら、法律用語の中で、「有害液体物質の不適正な排出」があるとき、こういう言葉が使ってあります。
この「不適正な排出」というのはどのようなことを想定されるのか。私の想定した限りではすごくたくさんあると思うんです。過ってバルブを開閉したり、あるいは台風で船がどうにかなったり、あるいは思いも寄らないモーターボートが突っ込んできたり、いろんなことがあって化学薬品が海に漏れる。いろんなことが想定されるわけでありますけれども、その不適正な排出によって、そのケースごとに手引書というのは当然違ってくる、こういうふうに私は今思っているんですけれども、そこらあたり、その不適正な排出という技術的なものはどういうことなのか。
もう一つ先に進ませていただきますけれども、この手引書というのは紙に書いて船に乗せておけばいいということではなくて、法律にもありますように、それを乗組員に周知させなければならないという義務が生じてまいります。
この周知というのはどの範囲を示すのか。私が勉強した限りでは、周知というのは、その手引書に基づいて万が一の場合を想定した実務訓練、機材器具の使い方、こういうことをしっかり事前に乗組員に周知させる。ただ文章を暗記させるのではなくて、その機材器具の使い方や、そしてそれを使った訓練、こういうものを定期的に行って万が一に備えるというのが私は周知だというふうに思います。
したがいまして、質問は二点にわたるわけでございますが、不適正な排出という技術的な位置づけ、そしてそれに伴ういろいろなケースによる手引書の作成の仕方といいますか作成方、そしてそれに基づくそういう訓練というのはどこまでやるのか、そして周知というのはどういう方法で行うのか、その辺を少し聞かせていただきたいなというふうに思います。