竹村公太郎の発言 (国土・環境委員会)
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○政府参考人(竹村公太郎君) 御指摘のように、現在の河川法は、昭和三十九年の河川法改正によりまして水系一貫という概念が入ってまいりました。それ以前は、江戸時代の各藩、そして明治になっての各県は、目の前に流れている川を管理するけれどもその水系、上流から河口まで一貫した管理という概念は残念ながらなく、昭和三十九年の河川法で確立されたと認識しております。
このような水系を一貫した広域的かつ総合的な管理を行うという観点から、その管理には一定の行政力、財政能力が必要であることから、原則として、一級河川につきましては建設大臣、二級河川につきましては知事がその管理主体となってきたところでございます。
一方、近年、河川空間の景観、親水性を生かすとともに、町づくりと連携した河川管理、整備の要請が高まってまいりました。そのため、県が管理を行う河川につきまして市町村が一定の河川工事を行うことができるよう市町村工事制度が昭和六十二年度の改正によって位置づけられました。さらに、平成九年の改正によりまして環境が河川管理の目的に位置づけられまして、さらに市町村の積極的な参画が求められてきたところでございます。
今回の改正は、政令指定都市へ河川管理権限を委譲するとともに、市町村工事制度の対象を一級河川の直轄区間に拡大するものであり、国と地方自治体の連携した河川行政の流れを一層推し進めるものと認識しております。