国土・環境委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年四月二十日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
吉川 春子君 岩佐 恵美君
四月十九日
辞任 補欠選任
岡崎トミ子君 谷林 正昭君
高野 博師君 山下 栄一君
岩佐 恵美君 阿部 幸代君
四月二十日
辞任 補欠選任
上野 公成君 森山 裕君
坂野 重信君 木村 仁君
谷林 正昭君 海野 徹君
奥村 展三君 戸田 邦司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石渡 清元君
理 事
市川 一朗君
田村 公平君
福山 哲郎君
森本 晃司君
緒方 靖夫君
委 員
上野 公成君
太田 豊秋君
木村 仁君
末広まきこ君
月原 茂皓君
森山 裕君
山下 善彦君
脇 雅史君
海野 徹君
北澤 俊美君
佐藤 雄平君
谷林 正昭君
山下 栄一君
阿部 幸代君
大渕 絹子君
戸田 邦司君
島袋 宗康君
国務大臣
建設大臣 中山 正暉君
政務次官
建設政務次官 加藤 卓二君
建設政務次官 岸田 文雄君
環境政務次官 柳本 卓治君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷 洸大君
政府参考人
防衛施設庁長官 大森 敬治君
環境庁水質保全
局長 遠藤 保雄君
沖縄開発庁振興
局長 襲田 正徳君
資源エネルギー
庁公益事業部長 大井 篤君
建設省河川局長 竹村公太郎君
自治省財政局長 嶋津 昭君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○河川法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
吉川 春子君 岩佐 恵美君
四月十九日
辞任 補欠選任
岡崎トミ子君 谷林 正昭君
高野 博師君 山下 栄一君
岩佐 恵美君 阿部 幸代君
四月二十日
辞任 補欠選任
上野 公成君 森山 裕君
坂野 重信君 木村 仁君
谷林 正昭君 海野 徹君
奥村 展三君 戸田 邦司君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石渡 清元君
理 事
市川 一朗君
田村 公平君
福山 哲郎君
森本 晃司君
緒方 靖夫君
委 員
上野 公成君
太田 豊秋君
木村 仁君
末広まきこ君
月原 茂皓君
森山 裕君
山下 善彦君
脇 雅史君
海野 徹君
北澤 俊美君
佐藤 雄平君
谷林 正昭君
山下 栄一君
阿部 幸代君
大渕 絹子君
戸田 邦司君
島袋 宗康君
国務大臣
建設大臣 中山 正暉君
政務次官
建設政務次官 加藤 卓二君
建設政務次官 岸田 文雄君
環境政務次官 柳本 卓治君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷 洸大君
政府参考人
防衛施設庁長官 大森 敬治君
環境庁水質保全
局長 遠藤 保雄君
沖縄開発庁振興
局長 襲田 正徳君
資源エネルギー
庁公益事業部長 大井 篤君
建設省河川局長 竹村公太郎君
自治省財政局長 嶋津 昭君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○河川法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
石
石渡清元#1
○委員長(石渡清元君) ただいまから国土・環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十八日、吉川春子君が委員を辞任され、その補欠として岩佐恵美君が選任されました。
また、昨日、高野博師君、岩佐恵美君及び岡崎トミ子君が委員を辞任され、その補欠として山下栄一君、阿部幸代君及び谷林正昭君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十八日、吉川春子君が委員を辞任され、その補欠として岩佐恵美君が選任されました。
また、昨日、高野博師君、岩佐恵美君及び岡崎トミ子君が委員を辞任され、その補欠として山下栄一君、阿部幸代君及び谷林正昭君が選任されました。
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石
石渡清元#2
○委員長(石渡清元君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石渡清元#4
○委員長(石渡清元君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
河川法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、防衛施設庁長官大森敬治君、環境庁水質保全局長遠藤保雄君、沖縄開発庁振興局長襲田正徳君、資源エネルギー庁公益事業部長大井篤君、建設省河川局長竹村公太郎君及び自治省財政局長嶋津昭君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石渡清元#6
○委員長(石渡清元君) 河川法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
月
月原茂皓#7
○月原茂皓君 月原です。
自由民主党・保守党の会派でございますが、建設大臣に冒頭お尋ねいたします。
今度の河川法の一部を改正する法律案、大きな意味でいえば地方分権ということで、地域住民に密接に関連することについて地方自治体が主体的に建設省等と協力しながら実施していくという考え方そのものは、私は非常に高く評価するものであります。
そこで、今回の改正によって河川の管理や工事について指定都市あるいは市町村の仕事がふえるということでありまして、よく言われていることでありますが、権限を与えられても財政的あるいは人的な面、技術的と申しますか、そういう点について、もう既に地方の方は技術的な面においては相当の蓄積があるにしても、やはりそれにかかわる権限を新たに委譲された場合にそれを実施するための力というものを与えなければならない。
そういう意味におきまして、財政面、技術面においてどのように考えておられるのか、そのことをお尋ねしたいと思います。
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今度の河川法の一部を改正する法律案、大きな意味でいえば地方分権ということで、地域住民に密接に関連することについて地方自治体が主体的に建設省等と協力しながら実施していくという考え方そのものは、私は非常に高く評価するものであります。
そこで、今回の改正によって河川の管理や工事について指定都市あるいは市町村の仕事がふえるということでありまして、よく言われていることでありますが、権限を与えられても財政的あるいは人的な面、技術的と申しますか、そういう点について、もう既に地方の方は技術的な面においては相当の蓄積があるにしても、やはりそれにかかわる権限を新たに委譲された場合にそれを実施するための力というものを与えなければならない。
そういう意味におきまして、財政面、技術面においてどのように考えておられるのか、そのことをお尋ねしたいと思います。
中
中山正暉#8
○国務大臣(中山正暉君) 今回の改正につきましては、いわゆる地方分権の流れというものの中で市町村が町づくりを推進する際に、一級河川それから一級河川の直轄区間においても治水上著しい影響を与えない範囲で河川工事を行うことができるようにしようとするものでございまして、あくまでもこれは市町村の発意が前提ということでございます。
この場合、市町村が都道府県管理区間で事業を実施しているのと同様に、地方財政の観点からも適切なものとなるように対応してまいりたい、かように考えておりまして、自治省ともいろいろ協議をいたしております。技術面からも可能な限りの支援をしてまいりたい、財政的にもお困りにならないような方策を打ち出すことが名実ともに充実することではないか、かように考えております。
この発言だけを見る →この場合、市町村が都道府県管理区間で事業を実施しているのと同様に、地方財政の観点からも適切なものとなるように対応してまいりたい、かように考えておりまして、自治省ともいろいろ協議をいたしております。技術面からも可能な限りの支援をしてまいりたい、財政的にもお困りにならないような方策を打ち出すことが名実ともに充実することではないか、かように考えております。
月
月原茂皓#9
○月原茂皓君 大臣の今の御答弁、そのとおり強く進んでいただきたいと思います。
この法案が今年度中に当然のこととして施行される。そうすると、いよいよそれが具体化してくる。その場合に、自治省の方において地方の経費についての査定というものが一年おくれになっては困りますから、早急にそういうことについて詰めていただきたい、そのように思います。また、建設省自身の権限も一部与えることになりますから、建設省自身の問題としても考えていただきたい、このように思うわけであります。
そこで、次に河川局長と担当の方々にお尋ねいたします。
これは河川法の今回の改正と直接関係するわけではありませんが、堤防の整備など河川工事がかつてはコンクリートでばんばんつくっていったらいいという時代があったわけでありますが、最近になってくると、安らぎというような問題もあるとともに、基本的には生態系そのものに影響を与えるような、そういうふうなことも言われているわけであります。
それで、もう既にそういう工法などに対していろいろ研究もされていると思いますが、このような生態系に影響を与えないというようなことについて、工事に際してどのような配慮をされているか、その点をお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →この法案が今年度中に当然のこととして施行される。そうすると、いよいよそれが具体化してくる。その場合に、自治省の方において地方の経費についての査定というものが一年おくれになっては困りますから、早急にそういうことについて詰めていただきたい、そのように思います。また、建設省自身の権限も一部与えることになりますから、建設省自身の問題としても考えていただきたい、このように思うわけであります。
そこで、次に河川局長と担当の方々にお尋ねいたします。
これは河川法の今回の改正と直接関係するわけではありませんが、堤防の整備など河川工事がかつてはコンクリートでばんばんつくっていったらいいという時代があったわけでありますが、最近になってくると、安らぎというような問題もあるとともに、基本的には生態系そのものに影響を与えるような、そういうふうなことも言われているわけであります。
それで、もう既にそういう工法などに対していろいろ研究もされていると思いますが、このような生態系に影響を与えないというようなことについて、工事に際してどのような配慮をされているか、その点をお尋ねしたいと思います。
竹
竹村公太郎#10
○政府参考人(竹村公太郎君) お答えいたします。
建設省では、治水上の安全性を確保しつつ生態系に配慮した河川整備を行うため、多自然型川づくりに積極的に取り組んでいるところでございます。この多自然型川づくりでは、生態系に配慮した工法を各河川の状況に応じて採用するなど工夫を行っております。
具体的に申しますと、瀬とふちができるようにしたり、河畔林や河畔の樹木をできるだけ保全、復元したり、魚たちが上下流を移動できるように堰や床どめ工に魚道を設置したり、河畔の勾配をできるだけ緩やかにするなど工夫を行っているところでございます。
今後とも、動植物の生息環境に配慮して自然と調和した河川空間を整備してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →建設省では、治水上の安全性を確保しつつ生態系に配慮した河川整備を行うため、多自然型川づくりに積極的に取り組んでいるところでございます。この多自然型川づくりでは、生態系に配慮した工法を各河川の状況に応じて採用するなど工夫を行っております。
具体的に申しますと、瀬とふちができるようにしたり、河畔林や河畔の樹木をできるだけ保全、復元したり、魚たちが上下流を移動できるように堰や床どめ工に魚道を設置したり、河畔の勾配をできるだけ緩やかにするなど工夫を行っているところでございます。
今後とも、動植物の生息環境に配慮して自然と調和した河川空間を整備してまいりたいと考えております。
月
月原茂皓#11
○月原茂皓君 その際、欲深いことでありますが、そういうふうな目的を達するために余りにも経費がかかっては困るのではないかなと。そうたくさんこれからの財政が許すわけではないとするならば、こういうふうな工法についてコスト削減というか、最小の経費でその目的を達するための研究も進められておると思いますが、従来の工法と比べてどのように進捗しているのか、コスト面についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →竹
竹村公太郎#12
○政府参考人(竹村公太郎君) 多自然型工法に係りますコスト高についてお答え申し上げます。
河川整備に当たりましては、経済性も考慮しながら実行可能な範囲で河川環境の整備と保全を図ることが大事でございます。
これに要するコストとしましては、例えば用地取得の取り扱いだとか工法の選定、使用する材料等によってばらつきがございますが、そういう中で、なるべく現場で発生した材料の活用によって材料費を節減したり、コスト縮減を目的とした技術開発、これは現在私ども自然共生研究センターというのを木曽川に設けまして、自然の素材を活用した工法についての技術開発をスタートしたところでございますが、このような工夫によりまして、コスト縮減を目指した技術開発を行い、必ずしも高いコストをかけなくても良好な河川環境の整備が可能であると認識しております。
この発言だけを見る →河川整備に当たりましては、経済性も考慮しながら実行可能な範囲で河川環境の整備と保全を図ることが大事でございます。
これに要するコストとしましては、例えば用地取得の取り扱いだとか工法の選定、使用する材料等によってばらつきがございますが、そういう中で、なるべく現場で発生した材料の活用によって材料費を節減したり、コスト縮減を目的とした技術開発、これは現在私ども自然共生研究センターというのを木曽川に設けまして、自然の素材を活用した工法についての技術開発をスタートしたところでございますが、このような工夫によりまして、コスト縮減を目指した技術開発を行い、必ずしも高いコストをかけなくても良好な河川環境の整備が可能であると認識しております。
月
月原茂皓#13
○月原茂皓君 お願いしたいことは、川というのは日本人の心のふるさとの一つであります。「故郷」という歌にも、「小鮒釣りしかの川」というようなものもありますし、我々が小学校時代に習った歌にも、隅田川、本当にゆったりとした感じのそういう雰囲気を出すためにこれからも努力していただきたいと思います。
その際、私は今コストの面を申し上げましたが、経済的波及効果というようなことを、要するに乗数効果というか、建設省得意のそういうことばかりを頭に置くのではなくて、やはり将来の子孫、我が祖国にとって、ふるさとにとって、我が国にとって必要なものについては必要な経費を注ぐということも必要だと思っておりますので、その点も十分配慮して行動していただきたい、こういうふうに思うわけであります、非常に欲深いお願いでありますが。
そこで次に、最近河川の水質についていろいろ議論が行われておるわけでありますが、河川の水質検査をどのように実施しているのか、そして人体に影響を及ぼすような物質についてはどのように把握されておるか、最近の趨勢というか、そういうことについて御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →その際、私は今コストの面を申し上げましたが、経済的波及効果というようなことを、要するに乗数効果というか、建設省得意のそういうことばかりを頭に置くのではなくて、やはり将来の子孫、我が祖国にとって、ふるさとにとって、我が国にとって必要なものについては必要な経費を注ぐということも必要だと思っておりますので、その点も十分配慮して行動していただきたい、こういうふうに思うわけであります、非常に欲深いお願いでありますが。
そこで次に、最近河川の水質についていろいろ議論が行われておるわけでありますが、河川の水質検査をどのように実施しているのか、そして人体に影響を及ぼすような物質についてはどのように把握されておるか、最近の趨勢というか、そういうことについて御説明願いたいと思います。
竹
竹村公太郎#14
○政府参考人(竹村公太郎君) 河川の水質に関しましての私どもの対応の取り組みを御説明いたします。
人の健康の保護の観点から環境基準が定められている物質については、平成十年に全国の一級河川百九水系、九百十八地点、合計五万四千二十四検体の調査を実施しております。その結果、環境基準を超過した地点は二地点のみでございました。
また、内分泌攪乱作用が疑われております化学物質、いわゆる環境ホルモンの問題につきましては、平成十年度より全国の河川における実態調査を実施しております。これらの物質が、低濃度ではありますが河川水中に広く存在することを確認しております。
さらに、近年社会的関心を集めているダイオキシンにつきましては、ことしの一月から全国の河川においてダイオキシン類の実態調査に着手するとともに、本年度より河川における監視や対策のあり方について検討を進めているところでございます。
今後とも、人体に影響を及ぼすような物質について、河川管理者として必要な調査を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →人の健康の保護の観点から環境基準が定められている物質については、平成十年に全国の一級河川百九水系、九百十八地点、合計五万四千二十四検体の調査を実施しております。その結果、環境基準を超過した地点は二地点のみでございました。
また、内分泌攪乱作用が疑われております化学物質、いわゆる環境ホルモンの問題につきましては、平成十年度より全国の河川における実態調査を実施しております。これらの物質が、低濃度ではありますが河川水中に広く存在することを確認しております。
さらに、近年社会的関心を集めているダイオキシンにつきましては、ことしの一月から全国の河川においてダイオキシン類の実態調査に着手するとともに、本年度より河川における監視や対策のあり方について検討を進めているところでございます。
今後とも、人体に影響を及ぼすような物質について、河川管理者として必要な調査を行ってまいりたいと考えております。
月
月原茂皓#15
○月原茂皓君 今、環境ホルモンあるいはダイオキシン、そういう新たな人体に影響を及ぼすような物質についての検査を始められ、またそれを追跡されているということをお聞きしたわけでありますが、これはもちろん何のために検査、調査するんだといえば、それを防がぬといかぬわけであります。
〔委員長退席、理事市川一朗君着席〕
そういう意味で、河川の水質問題に関するそれにどのように対処していくかというようなことについて建設省はどのようにされておるのか。
そしてまた、今局長がお話しのように、ダイオキシンあるいは環境ホルモン、さらにはバクテリアというような問題もあるでしょうし、またこの間、越生の方ではクリプトスポリジウムという原虫が見つかって、下痢で大きく新聞に載ったというようなこともありますし、ウイルスの問題についても最近言われております。
こういう問題について、今お話しのように適宜それを取り上げ、水質検査、その流れを把握されておるわけですが、それに対して、人体に影響を及ぼさないようにそれをセーブしていく、力をなくさせていくというようなことについて建設省はどういうふうに今行われ、またどういうところで研究されて今後取り組まれようとしているのか、そのことを御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →〔委員長退席、理事市川一朗君着席〕
そういう意味で、河川の水質問題に関するそれにどのように対処していくかというようなことについて建設省はどのようにされておるのか。
そしてまた、今局長がお話しのように、ダイオキシンあるいは環境ホルモン、さらにはバクテリアというような問題もあるでしょうし、またこの間、越生の方ではクリプトスポリジウムという原虫が見つかって、下痢で大きく新聞に載ったというようなこともありますし、ウイルスの問題についても最近言われております。
こういう問題について、今お話しのように適宜それを取り上げ、水質検査、その流れを把握されておるわけですが、それに対して、人体に影響を及ぼさないようにそれをセーブしていく、力をなくさせていくというようなことについて建設省はどういうふうに今行われ、またどういうところで研究されて今後取り組まれようとしているのか、そのことを御説明願いたいと思います。
竹
竹村公太郎#16
○政府参考人(竹村公太郎君) 河川の水質問題は、河川管理者として取り組むべき重要な課題の一つだと考えています。
人々の飲み水、工業のための用水、農業のための用水はすべて河川から供給しているわけでございます。このため、河川管理者としましては、河川水質の把握に努めるとともに、今御質問のどのような対策をしているかという点でございますが、長い間生活排水や汚い物質がたまっている川の底、いわゆる底泥のしゅんせつをまず行います。そして、どうしても汚い川がございましたら、近くに良好な河川があり、その河川が十分な水量を持っていれば、その川から水質のよい水を導水いたしまして水質の悪い河川の浄化を行います。いわゆる浄化用水導入事業でございます。さらに、近くにそういう良好な豊富な水がない場合には、その河川そのもので浄化をする、いわゆる河川浄化施設の設置を進めております。
このように、河川の水質の調査だけではなくて、私どもみずから河川の水質保全対策を進めてきたところでございます。
また、新しい問題としまして、ダイオキシン類、環境ホルモン等微量有害化学物質や今御質問のございました病原性微生物クリプトスポリジウム、これは何かかたい殻を持っている微生物だそうでございまして、殺菌ではなかなか死なないと聞いておりますが、このような新しい水質問題が私ども河川管理者にも登場してきまして、今後、調査研究の実施に努めていきたいと考えております。
これからも積極的にこのような水質問題に対応していく所存でございます。
この発言だけを見る →人々の飲み水、工業のための用水、農業のための用水はすべて河川から供給しているわけでございます。このため、河川管理者としましては、河川水質の把握に努めるとともに、今御質問のどのような対策をしているかという点でございますが、長い間生活排水や汚い物質がたまっている川の底、いわゆる底泥のしゅんせつをまず行います。そして、どうしても汚い川がございましたら、近くに良好な河川があり、その河川が十分な水量を持っていれば、その川から水質のよい水を導水いたしまして水質の悪い河川の浄化を行います。いわゆる浄化用水導入事業でございます。さらに、近くにそういう良好な豊富な水がない場合には、その河川そのもので浄化をする、いわゆる河川浄化施設の設置を進めております。
このように、河川の水質の調査だけではなくて、私どもみずから河川の水質保全対策を進めてきたところでございます。
また、新しい問題としまして、ダイオキシン類、環境ホルモン等微量有害化学物質や今御質問のございました病原性微生物クリプトスポリジウム、これは何かかたい殻を持っている微生物だそうでございまして、殺菌ではなかなか死なないと聞いておりますが、このような新しい水質問題が私ども河川管理者にも登場してきまして、今後、調査研究の実施に努めていきたいと考えております。
これからも積極的にこのような水質問題に対応していく所存でございます。
月
月原茂皓#17
○月原茂皓君 今お話しのように積極的に取り組まれているわけでありまして、今までは災害を防ぐのが河川局というか建設省の仕事のようなことでありましたが、もちろんそれが基本でありますけれども、そのほかに、そういう水による健康に対する影響というものが非常に出ているだけに、今後一層こういうことについても、今努力されている延長線上ですが、さらに他の省庁とも協力しながら、国民自身が安心できるような水質の保全に注意していただきたい。
そのことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →そのことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。
佐
佐藤雄平#18
○佐藤雄平君 佐藤雄平でございます。
まず大臣に、河川行政の重要性と次の二十一世紀に向けた河川行政の所見についてお伺いしたいと思います。
ちょうど五年前ぐらいになると思うんですけれども、「水の旅人」という映画を見たんです。これは、山林に降った一滴の水滴が山を流れ、川に来て、最後、海に流れていく、たしか山崎努さんが出た映画だったのかな。一滴の水滴が海に流れるまでのいろんな水の経験を見ると、本当に水というのは大事であるなと。草木、そしてまた、微生物から生物から、ある意味では本当に人間にとって大事なものでもあるなと。
あるときはエネルギー発電にもなったりする。そんなことを考えると、私は空気と水では、ある意味では水の方が、空気ももちろんなけりゃ生きていけませんけれども、空気は必要条件であり、水は必要条件と同時に十分条件も、潤い、一つの心の安らぎというか、そんなこともあるわけであります。
そういうふうな中で、本当に私は河川行政というのは大事だと思うんです。しかしながら、それと同時にやっぱりまた災害、一昨年私どものところにもあった。ですから、まさに大臣がよく、水を治める者が国を治めると言っておられますけれども、それぐらい重要であろう、そんな思いをするところであります。
大臣の河川行政の重要性と次の時代に対する一つの河川行政の方向性ということについての御所見をまずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず大臣に、河川行政の重要性と次の二十一世紀に向けた河川行政の所見についてお伺いしたいと思います。
ちょうど五年前ぐらいになると思うんですけれども、「水の旅人」という映画を見たんです。これは、山林に降った一滴の水滴が山を流れ、川に来て、最後、海に流れていく、たしか山崎努さんが出た映画だったのかな。一滴の水滴が海に流れるまでのいろんな水の経験を見ると、本当に水というのは大事であるなと。草木、そしてまた、微生物から生物から、ある意味では本当に人間にとって大事なものでもあるなと。
あるときはエネルギー発電にもなったりする。そんなことを考えると、私は空気と水では、ある意味では水の方が、空気ももちろんなけりゃ生きていけませんけれども、空気は必要条件であり、水は必要条件と同時に十分条件も、潤い、一つの心の安らぎというか、そんなこともあるわけであります。
そういうふうな中で、本当に私は河川行政というのは大事だと思うんです。しかしながら、それと同時にやっぱりまた災害、一昨年私どものところにもあった。ですから、まさに大臣がよく、水を治める者が国を治めると言っておられますけれども、それぐらい重要であろう、そんな思いをするところであります。
大臣の河川行政の重要性と次の時代に対する一つの河川行政の方向性ということについての御所見をまずお伺いしたいと思います。
中
中山正暉#19
○国務大臣(中山正暉君) 四十五億年ぐらいの地球の歴史の中でも、一番先に水ができて、そしていわゆる我々脊椎動物も海からはい上がってきて陸で生活をするようになったということでございます。
私はいつも、地球というのは土の部分が三割しかありませんから、七割は水、だから本当は水球と言った方が正しいんじゃないかと思っているぐらいでございまして、特に飲水思源、飲み水は源を忘れずということわざが中国の言葉にもあります。
〔理事市川一朗君退席、委員長着席〕
ですから、今先生がおっしゃったようにいろいろな、先ほど月原先生も建設省の務めというのは川の土木的な工事だけではないぞと。人間が水から上がってきた動物である限りは、それに責任を持つ建設行政の中でいわゆる環境問題、特に日本は一級河川だけでも百九本あるわけでございますし、大変山の多い急峻な土地から海に流れ出すたくさんの川を持っておりますので。
私もブラジル移民の方々の九十周年の会に行ったときに、お別れに歌われたのが先ほど月原先生がおっしゃった「兎追いしかの山、小鮒釣りしかの川」、あの歌を目に涙しながら、遠いところにいらっしゃる方々が日本のふるさとの姿を思い浮かべて歌っていらっしゃるお姿を見て、本当に身が引き締まる何とも言えぬ、何か血の中に新しい日本というものに対する、祖国というものに対する思いを注入されたような気がして聞いたことがございます。
そんな意味で、これからはそういう配慮をして、日本の川は世界の海につながる、そういう責任を持つのが私は建設行政の中での河川行政ではないか、そんなふうに考えております。
この発言だけを見る →私はいつも、地球というのは土の部分が三割しかありませんから、七割は水、だから本当は水球と言った方が正しいんじゃないかと思っているぐらいでございまして、特に飲水思源、飲み水は源を忘れずということわざが中国の言葉にもあります。
〔理事市川一朗君退席、委員長着席〕
ですから、今先生がおっしゃったようにいろいろな、先ほど月原先生も建設省の務めというのは川の土木的な工事だけではないぞと。人間が水から上がってきた動物である限りは、それに責任を持つ建設行政の中でいわゆる環境問題、特に日本は一級河川だけでも百九本あるわけでございますし、大変山の多い急峻な土地から海に流れ出すたくさんの川を持っておりますので。
私もブラジル移民の方々の九十周年の会に行ったときに、お別れに歌われたのが先ほど月原先生がおっしゃった「兎追いしかの山、小鮒釣りしかの川」、あの歌を目に涙しながら、遠いところにいらっしゃる方々が日本のふるさとの姿を思い浮かべて歌っていらっしゃるお姿を見て、本当に身が引き締まる何とも言えぬ、何か血の中に新しい日本というものに対する、祖国というものに対する思いを注入されたような気がして聞いたことがございます。
そんな意味で、これからはそういう配慮をして、日本の川は世界の海につながる、そういう責任を持つのが私は建設行政の中での河川行政ではないか、そんなふうに考えております。
佐
佐藤雄平#20
○佐藤雄平君 どんな立派な政治もどんな立派な行政も、地域社会の中に溶け込まなければ、私はこれからは立派な行政、立派な政治だと言えないと思います。
そういうふうな中で、先般の吉野川、さらにまた長良川のいろんな問題がありましたが、これについては、もう本当に地域、地元の方に御理解をいただくような最大限の努力をして河川行政を進めてもらうということが、次の時代のある意味では行政の大きな役割の一つであるかなということで切望しておきます。
次に、河川審議会のいろんな経緯を見たり、また明治二十九年からの河川法のいろんな改正があって、この水系という意味合いの中から私はその管理責任というのが国でありまた県であったのかなと思うのであります。しかしながら、日本の行政、政治の中で、地方の時代とかふるさと創生ということがたびたび出てきて、地方を大事にしなきゃいけないということがあったと思うんです。
そういうふうな中で、河川行政、法の改正も含めて、地方自治体、そしてまたその都市、町にその権限を委譲するというような話が今までなかったのかどうか。それと同時に、水系一体としての管理というのが一番いいという中での今度の改正の意味、これはどういうふうなことなのか、これについての御見解をお伺いしたい。
この発言だけを見る →そういうふうな中で、先般の吉野川、さらにまた長良川のいろんな問題がありましたが、これについては、もう本当に地域、地元の方に御理解をいただくような最大限の努力をして河川行政を進めてもらうということが、次の時代のある意味では行政の大きな役割の一つであるかなということで切望しておきます。
次に、河川審議会のいろんな経緯を見たり、また明治二十九年からの河川法のいろんな改正があって、この水系という意味合いの中から私はその管理責任というのが国でありまた県であったのかなと思うのであります。しかしながら、日本の行政、政治の中で、地方の時代とかふるさと創生ということがたびたび出てきて、地方を大事にしなきゃいけないということがあったと思うんです。
そういうふうな中で、河川行政、法の改正も含めて、地方自治体、そしてまたその都市、町にその権限を委譲するというような話が今までなかったのかどうか。それと同時に、水系一体としての管理というのが一番いいという中での今度の改正の意味、これはどういうふうなことなのか、これについての御見解をお伺いしたい。
竹
竹村公太郎#21
○政府参考人(竹村公太郎君) 御指摘のように、現在の河川法は、昭和三十九年の河川法改正によりまして水系一貫という概念が入ってまいりました。それ以前は、江戸時代の各藩、そして明治になっての各県は、目の前に流れている川を管理するけれどもその水系、上流から河口まで一貫した管理という概念は残念ながらなく、昭和三十九年の河川法で確立されたと認識しております。
このような水系を一貫した広域的かつ総合的な管理を行うという観点から、その管理には一定の行政力、財政能力が必要であることから、原則として、一級河川につきましては建設大臣、二級河川につきましては知事がその管理主体となってきたところでございます。
一方、近年、河川空間の景観、親水性を生かすとともに、町づくりと連携した河川管理、整備の要請が高まってまいりました。そのため、県が管理を行う河川につきまして市町村が一定の河川工事を行うことができるよう市町村工事制度が昭和六十二年度の改正によって位置づけられました。さらに、平成九年の改正によりまして環境が河川管理の目的に位置づけられまして、さらに市町村の積極的な参画が求められてきたところでございます。
今回の改正は、政令指定都市へ河川管理権限を委譲するとともに、市町村工事制度の対象を一級河川の直轄区間に拡大するものであり、国と地方自治体の連携した河川行政の流れを一層推し進めるものと認識しております。
この発言だけを見る →このような水系を一貫した広域的かつ総合的な管理を行うという観点から、その管理には一定の行政力、財政能力が必要であることから、原則として、一級河川につきましては建設大臣、二級河川につきましては知事がその管理主体となってきたところでございます。
一方、近年、河川空間の景観、親水性を生かすとともに、町づくりと連携した河川管理、整備の要請が高まってまいりました。そのため、県が管理を行う河川につきまして市町村が一定の河川工事を行うことができるよう市町村工事制度が昭和六十二年度の改正によって位置づけられました。さらに、平成九年の改正によりまして環境が河川管理の目的に位置づけられまして、さらに市町村の積極的な参画が求められてきたところでございます。
今回の改正は、政令指定都市へ河川管理権限を委譲するとともに、市町村工事制度の対象を一級河川の直轄区間に拡大するものであり、国と地方自治体の連携した河川行政の流れを一層推し進めるものと認識しております。
佐
佐藤雄平#22
○佐藤雄平君 地域社会にある意味では溶け込んだ河川行政の推進、そんなことであろうかなと思います。
法案の中で、いわゆる町づくり、地域づくりと一体となるということでありますけれども、河川事業というのは本当にべらぼうなお金がかかって、そういうふうな意味合いから私は国と県、今の局長のお話のとおりだと思うんです。そういうふうな中での今度の改正というのは、その地域の中で河川と一体となってこういう事業をしたいというような要望があるという前提の中での改正であるのかなとも思うのであります。
政令指定都市の中でその関係する河川というのは三百十七本あるわけですけれども、そういうことを踏まえながら、自治体の中から、どのような事業をしたい、町づくりをしたい、さらにまたどれぐらいの数のそういうふうな要望があるのか、概算で結構でございますから、この点についてお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →法案の中で、いわゆる町づくり、地域づくりと一体となるということでありますけれども、河川事業というのは本当にべらぼうなお金がかかって、そういうふうな意味合いから私は国と県、今の局長のお話のとおりだと思うんです。そういうふうな中での今度の改正というのは、その地域の中で河川と一体となってこういう事業をしたいというような要望があるという前提の中での改正であるのかなとも思うのであります。
政令指定都市の中でその関係する河川というのは三百十七本あるわけですけれども、そういうことを踏まえながら、自治体の中から、どのような事業をしたい、町づくりをしたい、さらにまたどれぐらいの数のそういうふうな要望があるのか、概算で結構でございますから、この点についてお答え願いたいと思います。
竹
竹村公太郎#23
○政府参考人(竹村公太郎君) 委員御指摘の今回の改正は、各市町村また政令指定都市の要望を受けたものでございます。
政令指定都市は、河川を地域社会の貴重な水辺空間と位置づけまして、地域の自主性、多様性を考慮して市街地再開発、区画整理事業、都市公園事業と一体となった河川の整備、管理を行えるよう制度の改正を要望してきたところでございます。
これまでも、具体的に申しますと、河川工事、いわゆる工事だけの分野におきましてでございますが、福岡県の北九州市で、小倉の中心市街地の再開発事業と一体となって紫川という川を非常に美しく整備しております。また、東京都の江東区では、工場跡地での公園整備事業と連携した旧中川の整備を実施しているところでございます。
今回の改正を受けまして、今後、各政令指定都市においては、河川管理者として主体的に町づくりと連携した河川整備と管理を推進していくものと認識しておりますが、その内容を、各政令指定都市とよく打ち合わせする中で政令指定都市でどのような箇所数のそのような要望があるのか、また全国の各市町村でどのような要望があるのか、この法改正を踏まえて丁寧に各自治体とお話をする中でその箇所数等を把握していきたいと考えております。
この発言だけを見る →政令指定都市は、河川を地域社会の貴重な水辺空間と位置づけまして、地域の自主性、多様性を考慮して市街地再開発、区画整理事業、都市公園事業と一体となった河川の整備、管理を行えるよう制度の改正を要望してきたところでございます。
これまでも、具体的に申しますと、河川工事、いわゆる工事だけの分野におきましてでございますが、福岡県の北九州市で、小倉の中心市街地の再開発事業と一体となって紫川という川を非常に美しく整備しております。また、東京都の江東区では、工場跡地での公園整備事業と連携した旧中川の整備を実施しているところでございます。
今回の改正を受けまして、今後、各政令指定都市においては、河川管理者として主体的に町づくりと連携した河川整備と管理を推進していくものと認識しておりますが、その内容を、各政令指定都市とよく打ち合わせする中で政令指定都市でどのような箇所数のそのような要望があるのか、また全国の各市町村でどのような要望があるのか、この法改正を踏まえて丁寧に各自治体とお話をする中でその箇所数等を把握していきたいと考えております。
佐
佐藤雄平#24
○佐藤雄平君 その制度の中では、たしか国土庁でやっている調整費というふうなのがあって、今までも現実問題としては町づくりの中で省が違うところはそれぞれ調整しながらやってきたと思うのですけれども、新しい法改正の中で、私はもう手短に早くできるからというふうな一つの利点もあるのかなと解釈をしております。
次に、今度指定都市に管理権限が移る。そうなってくると、流水占用料とか、またそこに砂利があれば砂利の採取権とかそれぞれ伴ってくると思うんです。さらにまた、この法案の中で、政令の見込みで「発電のためにするもの」というものも書かれておりますが、さまざまな権限というのが与えられると思うんです。
この件についても、いわゆる権限の委譲というふうなことになると、政令指定都市がその権限を持つということの理解でよろしいのでございましょうか。
この発言だけを見る →次に、今度指定都市に管理権限が移る。そうなってくると、流水占用料とか、またそこに砂利があれば砂利の採取権とかそれぞれ伴ってくると思うんです。さらにまた、この法案の中で、政令の見込みで「発電のためにするもの」というものも書かれておりますが、さまざまな権限というのが与えられると思うんです。
この件についても、いわゆる権限の委譲というふうなことになると、政令指定都市がその権限を持つということの理解でよろしいのでございましょうか。
竹
竹村公太郎#25
○政府参考人(竹村公太郎君) 御指摘の流水占用料等の帰属につきましてお答えいたします。
河川法上、都道府県知事は河川の水の使用について流水占用料を徴収することができます。その占用料は都道府県の収入となることとされております。
この原則は、一級河川、二級河川の別を問わず適用されておりまして、例えば一級河川の直轄区間、建設省でございますが、国が管理する区間につきましてもその流水占用料は都道府県の収入とされているところでございます。流水占用料の徴収及び収入の帰属は従来どおり都道府県の収入と今回の改正においてもなっております。
もう一つ説明させていただきますと、政令指定都市の中に流れている一級河川の河川工事をする場合、もちろん国がやる場合でございますが、それは政令指定都市の負担ではなくて、国と都道府県の負担となってございます。
このように、流水占用料が従来どおり都道府県の収入となっていることは特に不合理ではないという判断に立ってございます。
この発言だけを見る →河川法上、都道府県知事は河川の水の使用について流水占用料を徴収することができます。その占用料は都道府県の収入となることとされております。
この原則は、一級河川、二級河川の別を問わず適用されておりまして、例えば一級河川の直轄区間、建設省でございますが、国が管理する区間につきましてもその流水占用料は都道府県の収入とされているところでございます。流水占用料の徴収及び収入の帰属は従来どおり都道府県の収入と今回の改正においてもなっております。
もう一つ説明させていただきますと、政令指定都市の中に流れている一級河川の河川工事をする場合、もちろん国がやる場合でございますが、それは政令指定都市の負担ではなくて、国と都道府県の負担となってございます。
このように、流水占用料が従来どおり都道府県の収入となっていることは特に不合理ではないという判断に立ってございます。
佐
竹
佐
佐藤雄平#28
○佐藤雄平君 わかりました。
次に、どうしても川になると災害のことが気になってしようがないんです。
建設省からの図柄を見てみますと、本流と支流になって、ややもすればこの支流の方が政令指定都市にその管理権限を委譲するということになるのかなと思いますけれども、管理権限を委譲するということは、当然のことながらそれに対する河川の管理施設というものも附帯するのかなと。
河川の管理施設の中には、場合によってはダムがあったり堰があったり水門があったりする。災害が起こったとき、この辺のいわゆる水質調整というのは、片方の本流は場合によっては建設省がやっている、都道府県がやっている、片方の権限は政令指定都市がやっている。
いわゆる水質調整、この辺はどのようにして行っていくのか、この件の御見解についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、どうしても川になると災害のことが気になってしようがないんです。
建設省からの図柄を見てみますと、本流と支流になって、ややもすればこの支流の方が政令指定都市にその管理権限を委譲するということになるのかなと思いますけれども、管理権限を委譲するということは、当然のことながらそれに対する河川の管理施設というものも附帯するのかなと。
河川の管理施設の中には、場合によってはダムがあったり堰があったり水門があったりする。災害が起こったとき、この辺のいわゆる水質調整というのは、片方の本流は場合によっては建設省がやっている、都道府県がやっている、片方の権限は政令指定都市がやっている。
いわゆる水質調整、この辺はどのようにして行っていくのか、この件の御見解についてお伺いしたいと思います。
竹
竹村公太郎#29
○政府参考人(竹村公太郎君) 政令指定都市に権限が委譲された場合、水質、水害等、いわゆる管理に関する責任はどうなるのかということでお答えさせていただきますと、政令指定都市への権限委譲は、従来都道府県が管理していた河川についての包括的な管理権限を指定都市に付与するものであり、河川管理に伴う責任についても都道府県にかわって指定都市が負うこととなります。
指定都市が管理する区間の指定は、一級河川については建設大臣が知事と指定都市の長の意見を聞いて行い、二級河川については知事が指定都市の長の同意を得て行うこととなっております。したがって、権限委譲に伴う管理責任の移行も、両者念頭に置きながら関係者間の協議がなされるものと考えております。
この発言だけを見る →指定都市が管理する区間の指定は、一級河川については建設大臣が知事と指定都市の長の意見を聞いて行い、二級河川については知事が指定都市の長の同意を得て行うこととなっております。したがって、権限委譲に伴う管理責任の移行も、両者念頭に置きながら関係者間の協議がなされるものと考えております。