竹村公太郎の発言 (国土・環境委員会)
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○政府参考人(竹村公太郎君) 御指摘の流水占用料等の帰属につきましてお答えいたします。
河川法上、都道府県知事は河川の水の使用について流水占用料を徴収することができます。その占用料は都道府県の収入となることとされております。
この原則は、一級河川、二級河川の別を問わず適用されておりまして、例えば一級河川の直轄区間、建設省でございますが、国が管理する区間につきましてもその流水占用料は都道府県の収入とされているところでございます。流水占用料の徴収及び収入の帰属は従来どおり都道府県の収入と今回の改正においてもなっております。
もう一つ説明させていただきますと、政令指定都市の中に流れている一級河川の河川工事をする場合、もちろん国がやる場合でございますが、それは政令指定都市の負担ではなくて、国と都道府県の負担となってございます。
このように、流水占用料が従来どおり都道府県の収入となっていることは特に不合理ではないという判断に立ってございます。