板倉英則の発言 (国土・環境委員会)

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○政府参考人(板倉英則君) この法律は、御指摘のとおり、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法という名称でございますが、これは公共目的のための土地の収用、使用に関する一般法でございます土地収用法に対して特別のという意味でございまして、本法では、大深度地下という空間の特性にかんがみまして、この使用の要件、手続等について収用法とは異なる特別の措置を講じているところでございます。
 それが特別措置法という名称の由来でございまして、具体的にこれからの御質疑でも明らかにされていくと思いますが、例えば、土地収用法の事前補償の原則をこの大深度法案では事後補償で足りるとか、しかし一方で国民の権利保護に遺漏のないようにとか、あるいは権利調整が円滑に進められるようにという観点から、収用法にはない基本方針の作成あるいは協議会の設置、事前の事業間調整あるいは説明会の開催等について規定している。そういう意味では収用法にない仕組みを設けているということでございます。

発言情報

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発言者: 板倉英則

speaker_id: 11400

日付: 2000-05-18

院: 参議院

会議名: 国土・環境委員会