板倉英則の発言 (国土・環境委員会)
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○政府参考人(板倉英則君) 法律の第二条でございますけれども、この大深度地下の定義というのをいたします場合に、私ども二つのケースを想定して規定いたしております。それが支持層の位置によって変わってくるわけでございまして、支持層が浅く建築物の地下室が直接基礎となる場合と支持層が比較的深くてそれを基礎ぐいによって支えるケースと二つに分けて書いてございまして、御指摘の二項は後者の方でございます。
支持層によって大深度の定義が異なってくるわけでございまして、その際の定義といたしまして、その支持層の上端から政令で定める距離を加えた深さということを大深度の定義にしておりまして、支持層はある程度の厚みのある地層でございますので、そこの上端ということを明確に示す必要があるということで「最も浅い部分の深さ」と、これは支持層のまさに上端を示す規定でございます。
ちなみに、この支持層というのは大都市地域によって分布が異なっておりまして、東京ではいわゆる東京れき層、大阪周辺では天満層、あるいは名古屋では海部・弥富累層、既にそれが支持層であるということがわかっているところでございます。