板倉英則の発言 (国土・環境委員会)

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○政府参考人(板倉英則君) この大深度法案におきまして、三十七条というのは先生御指摘のとおりこの法律の中核的な部分でございます。ただし、この法律が先ほど申しました土地の収用、使用の一般法である土地収用法の特別法であるということでございまして、現行の収用法体系下の事前補償の原則ということを一応念頭に置きつつ、新しい大深度地下に着目した特例といいますか、特別の措置を定める、こういう構成でございますので、既存物件につきましては収用法の事前補償の一般原則によってまず三十二条で書きまして、それ以外の土地そのものにつきましては、収用法と異なりまして、大深度地下に着目して事前の補償手続を要せずと。しかし、権利保護に遺漏のないように、事後的に請求をもって補償する、こういう組み立てになっているわけでございますので、何とぞそこら辺を御理解賜りたいと思います。

発言情報

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発言者: 板倉英則

speaker_id: 11400

日付: 2000-05-18

院: 参議院

会議名: 国土・環境委員会