竹村公太郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(竹村公太郎君) 本法案では、土砂災害特別警戒区域の土地におきましては、住宅宅地分譲のための開発行為を行おうとする場合には、規模にかかわらず知事の許可を受けなければならないこととしております。
許可の基準は政令で定めますが、例えば盛り土によりまして上から土砂が到達する高さより高い位置に地盤の高さを設定するなど、土砂災害を防止するために必要な措置を講ずることとしております。これによりまして、特別警戒区域内で行われる住宅宅地分譲のための開発行為につきまして安全性が確保されるものと考えております。
また、特別警戒区域の土地は公示されるとともに市町村の事務所において縦覧されまして、宅地建物の売買に際しましては、土砂災害特別警戒区域であることにより土地利用の制限がかかる旨の説明が宅地建物取引業者によりなされるよう宅地建物取引業法の政令で措置することを予定しております。これらの措置によりまして土砂災害の危険性のある土地であることが周知されることと考えております。