生田長人の発言 (災害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(生田長人君) お答え申し上げます。
先生御指摘のように、災害対策基本法上、避難に関する規定というのは二つの条文から成っておりまして、第六十条というのが先生がお話しになりました避難の指示または勧告の規定でございます。こちらの方は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合で、かつ人の生命または身体を災害から保護するため特に必要があると認める場合に市町村長が発動できるということになっているわけでございます。
もう一つの条文が第六十三条に基づくものでございまして、こちらの方は、六十条の場合と比較いたしまして、災害の発生がより急迫している、かつ人の生命または身体に具体的な危険が及んでいるという場合でございまして、この場合には市町村長は警戒区域の設定ができることになっておりまして、その警戒区域の設定がなされますと、立入制限であるとか立入禁止あるいは退去命令、こういったことができるようになっておるわけでございます。こちらの後段の六十三条の方は強制力を持っておりまして、罰則の規定で担保されているということでございます。
それから、警戒区域の指定の例ということでございましたでしょうか。