炭谷茂の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(炭谷茂君) まず、第一点の家屋の半壊等の問題でございます。これにつきましては、原則としては家屋の実情を見て判断するということになろうかと思いますけれども、ただ実際的に使えないというような実情もあろうかと思います。そういう場合につきましては、過去、雲仙の場合もこれと似たようなケースがございました。このようなケース、前例をいろいろと参考にしながら、現在の状況に合ったような対応というものをこれから検討しなければいけないだろうというふうに思います。
第二点の所得制限の問題でございます。これにつきましては、災害援護資金の法律の中には、大規模災害の被災者に対しまして生活の立て直しを支援するために貸し付けられるものでございまして、資金の確保が比較的容易な高所得者を対象とする必要はないと考えられるという法律制定上の理由で法律上所得要件が設けられているというのは先生御指摘のとおりでございます。
この所得要件につきましては、現在、国民の全世帯の三分の二が対象になるように比較的高い、比較的緩やかといいますか、所得要件になっております。例えば、現在であれば三人世帯が六百二十万、ただし住居が滅失した場合には千二百七十万という基準になっております。このようにこれは法律上規定されていることでございまして、所得の比較的高い人についてはこれまでの預貯金等の活用というようなところでお願いせざるを得ないんじゃないのかなというふうに考えているわけでございます。