寺崎昭久の発言 (財政・金融委員会)
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○寺崎昭久君 本日は、今回の租税特別措置法のうち、不動産の所有権移転に伴う登録免許税の引き上げを中心に質問させていただきたいと思います。
改正内容に入る前に、まず登録免許税はどういうところに課税根拠があるのか、権能は何かということについてお尋ねさせていただきたいと思います。
不動産の所有権を登記簿に掲載しようとした場合には、登録免許税を支払ってそれで必要な登記をすることになっております。この登録免許税を支払うというのが登記の大前提、これを納めないと受け付けないという仕組みになっております。それでは、それによって所有権が発生するのかといえば我が国の法制はそうなっておらず、双方の意思表示確認に基づいて所有権の移転というものが成り立つ、そういう法制度を建前にしていると思います。
となりますと、この登録免許税というのはどこに課税根拠を求めているのか、登記するということはどういう意味合いがあるのか、これについての確認が必要だと思いますので、大蔵大臣にその辺の御所見ございましたら。