財政・金融委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年三月二十三日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 岡野 裕君
中島 啓雄君 尾辻 秀久君
日出 英輔君 脇 雅史君
三月二十一日
辞任 補欠選任
尾辻 秀久君 中島 啓雄君
岡野 裕君 世耕 弘成君
脇 雅史君 日出 英輔君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 平田 健二君
理 事
中島 眞人君
平田 耕一君
寺崎 昭久君
海野 義孝君
池田 幹幸君
委 員
岩井 國臣君
片山虎之助君
河本 英典君
世耕 弘成君
中島 啓雄君
林 芳正君
日出 英輔君
伊藤 基隆君
久保 亘君
櫻井 充君
浜田卓二郎君
笠井 亮君
三重野栄子君
星野 朋市君
椎名 素夫君
国務大臣
大蔵大臣 宮澤 喜一君
国務大臣
(金融再生委員
会委員長) 谷垣 禎一君
政務次官
大蔵政務次官 林 芳正君
事務局側
常任委員会専門
員 吉田 成宣君
政府参考人
金融監督庁検査
部長 五味 廣文君
法務省民事局長 細川 清君
大蔵省主税局長 尾原 榮夫君
大蔵省金融企画
局長 福田 誠君
国税庁次長 大武健一郎君
通商産業大臣官
房審議官 林 洋和君
参考人
日本政策投資銀
行総裁 小粥 正巳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 岡野 裕君
中島 啓雄君 尾辻 秀久君
日出 英輔君 脇 雅史君
三月二十一日
辞任 補欠選任
尾辻 秀久君 中島 啓雄君
岡野 裕君 世耕 弘成君
脇 雅史君 日出 英輔君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 平田 健二君
理 事
中島 眞人君
平田 耕一君
寺崎 昭久君
海野 義孝君
池田 幹幸君
委 員
岩井 國臣君
片山虎之助君
河本 英典君
世耕 弘成君
中島 啓雄君
林 芳正君
日出 英輔君
伊藤 基隆君
久保 亘君
櫻井 充君
浜田卓二郎君
笠井 亮君
三重野栄子君
星野 朋市君
椎名 素夫君
国務大臣
大蔵大臣 宮澤 喜一君
国務大臣
(金融再生委員
会委員長) 谷垣 禎一君
政務次官
大蔵政務次官 林 芳正君
事務局側
常任委員会専門
員 吉田 成宣君
政府参考人
金融監督庁検査
部長 五味 廣文君
法務省民事局長 細川 清君
大蔵省主税局長 尾原 榮夫君
大蔵省金融企画
局長 福田 誠君
国税庁次長 大武健一郎君
通商産業大臣官
房審議官 林 洋和君
参考人
日本政策投資銀
行総裁 小粥 正巳君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○租税特別措置法等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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平
平田健二#1
○委員長(平田健二君) ただいまから財政・金融委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に金融監督庁検査部長五味廣文君、法務省民事局長細川清君、大蔵省主税局長尾原榮夫君、大蔵省金融企画局長福田誠君、国税庁次長大武健一郎君及び通商産業大臣官房審議官林洋和君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に金融監督庁検査部長五味廣文君、法務省民事局長細川清君、大蔵省主税局長尾原榮夫君、大蔵省金融企画局長福田誠君、国税庁次長大武健一郎君及び通商産業大臣官房審議官林洋和君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平田健二#3
○委員長(平田健二君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本政策投資銀行総裁小粥正巳君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平田健二#5
○委員長(平田健二君) 租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び法人税法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
寺
寺崎昭久#6
○寺崎昭久君 本日は、今回の租税特別措置法のうち、不動産の所有権移転に伴う登録免許税の引き上げを中心に質問させていただきたいと思います。
改正内容に入る前に、まず登録免許税はどういうところに課税根拠があるのか、権能は何かということについてお尋ねさせていただきたいと思います。
不動産の所有権を登記簿に掲載しようとした場合には、登録免許税を支払ってそれで必要な登記をすることになっております。この登録免許税を支払うというのが登記の大前提、これを納めないと受け付けないという仕組みになっております。それでは、それによって所有権が発生するのかといえば我が国の法制はそうなっておらず、双方の意思表示確認に基づいて所有権の移転というものが成り立つ、そういう法制度を建前にしていると思います。
となりますと、この登録免許税というのはどこに課税根拠を求めているのか、登記するということはどういう意味合いがあるのか、これについての確認が必要だと思いますので、大蔵大臣にその辺の御所見ございましたら。
この発言だけを見る →改正内容に入る前に、まず登録免許税はどういうところに課税根拠があるのか、権能は何かということについてお尋ねさせていただきたいと思います。
不動産の所有権を登記簿に掲載しようとした場合には、登録免許税を支払ってそれで必要な登記をすることになっております。この登録免許税を支払うというのが登記の大前提、これを納めないと受け付けないという仕組みになっております。それでは、それによって所有権が発生するのかといえば我が国の法制はそうなっておらず、双方の意思表示確認に基づいて所有権の移転というものが成り立つ、そういう法制度を建前にしていると思います。
となりますと、この登録免許税というのはどこに課税根拠を求めているのか、登記するということはどういう意味合いがあるのか、これについての確認が必要だと思いますので、大蔵大臣にその辺の御所見ございましたら。
尾
尾原榮夫#7
○政府参考人(尾原榮夫君) お答え申し上げます。
登録免許税の課税根拠についてのお尋ねがございました。
登録免許税でございますが、登記等によりまして生ずる利益に着目いたしまして、その行為の背後にある担税力に応じた負担を求めるというのが登録免許税の課税根拠でございます。もう少し詳しく申し上げますと、不動産登記について申し上げれば、登記を受けることにより取引における第三者対抗要件を得て財産権の保全が図られるという利益に着目いたしまして、この登記に至ったその背後にある原因、例えば売買であれば売買ということになるわけでございますが、それに担税力、登記の背後にある担税力に負担を求める、こういう税だと承知しております。
この発言だけを見る →登録免許税の課税根拠についてのお尋ねがございました。
登録免許税でございますが、登記等によりまして生ずる利益に着目いたしまして、その行為の背後にある担税力に応じた負担を求めるというのが登録免許税の課税根拠でございます。もう少し詳しく申し上げますと、不動産登記について申し上げれば、登記を受けることにより取引における第三者対抗要件を得て財産権の保全が図られるという利益に着目いたしまして、この登記に至ったその背後にある原因、例えば売買であれば売買ということになるわけでございますが、それに担税力、登記の背後にある担税力に負担を求める、こういう税だと承知しております。
寺
寺崎昭久#8
○寺崎昭久君 課税根拠は第三者対抗力を付与するということが第一で、金額については担税力に着目するということでありますけれども、普通担税力に着目するというのは所得税とか一定の利益を得るとかそういうところに課税するべきであって、権利創設に対して税額、税率の大小を決めるというのはちょっと筋違いではないかなと私は思うんです。
この登録免許税というのは言うまでもなく国民の財産権を守るという基本的な部分でございます。したがって、一億円の不動産を守るのでも、百万円の不動産を守るのでも国民としてはひとしく守ってもらわなければならないということでありますから、その限りでは例えば一律一万円の登録免許税という考え方も成り立つと思うんです。その上に担税力というのは、ちょっと税の性格とは違うんじゃないかと。例えば登録免許税を百万円払えば大きい権利を上げますよ、十万円だったら十分の一ですよということではないと思うんですけれども、これは一律にするとおかしいですか。
この発言だけを見る →この登録免許税というのは言うまでもなく国民の財産権を守るという基本的な部分でございます。したがって、一億円の不動産を守るのでも、百万円の不動産を守るのでも国民としてはひとしく守ってもらわなければならないということでありますから、その限りでは例えば一律一万円の登録免許税という考え方も成り立つと思うんです。その上に担税力というのは、ちょっと税の性格とは違うんじゃないかと。例えば登録免許税を百万円払えば大きい権利を上げますよ、十万円だったら十分の一ですよということではないと思うんですけれども、これは一律にするとおかしいですか。
尾
尾原榮夫#9
○政府参考人(尾原榮夫君) ただいま申し上げましたように、登記によって生ずる利益が出てまいりますが、それに着目いたしまして、それではどの程度の御負担をいただくかということになりますと、その背景にございます売買なら売買、つまり多額の土地の譲渡によってそれを登記する、そのような譲渡がなされる売買が原因としてあるわけでございますが、そういう多額の譲渡がなされることにはそれ相応の担税力があるだろう、こういう考え方に立っているわけでございまして、今、先生がおっしゃいましたように、登記の利益は同じではないかということでこの税が成り立っているわけではないということを御承知いただきたい、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →寺
寺崎昭久#10
○寺崎昭久君 法務省にお尋ねしますが、所有権の認定をめぐるA、B両者間の係争問題を生じた場合に、例えばA、Bとも登記をしていないといった場合には係争問題については国の権力の関与するところではないから受け付けませんということを法務省は言うんでしょうか、裁判所は言うんでしょうか。
この発言だけを見る →細
細川清#11
○政府参考人(細川清君) ただいま御指摘の事例はいわゆる二重売買の事例ではないかと思いますが、その場合に民法上どちらに対抗力があるかは、先に登記の申請をして受理した者が対抗力を持つということが民法の基本的な考え方でございます。ですから、ただいまの事例でございますと、いずれの方が申請されましても登記所は受理するということになります。
この発言だけを見る →寺
寺崎昭久#12
○寺崎昭久君 ということになりますと、結局残るのは担税力という問題で、それが妥当かどうかということになりますよね。権利創設税というのは私は少し違うのかなという気がしているものですから、この問題はもう少し研究課題にさせていただきたいと思っております。
それから、土地建物の取引と密接な関係にある税の一つに印紙税というのがございます。少し調べてみましたら、この印紙税の根拠というのは商取引のあったときにそれを行う者がそれ相応の担税力があると、まさに担税力に着目した税のようでございまして、これは十七世紀にオランダで発明されたというようなことを文献が書いております。日本では明治六年にこの税制が導入されたということでありますが、当初は犯則者を告発したら賞金を出しますよとか、あるいは証紙がないと裁判でも証拠になりませんとかいうようなこともあったようでございますが、今日ではその点は相当変わってまいりまして、印紙が張ってあろうとなかろうとその証紙は裁判としての証拠能力を認めているというように聞いております。
それで、その明治六年と違いまして、その後登録免許税が創設される、あるいは譲渡所得税が整備される、また不動産取得税もできた、建物については消費税も適用されるというようなことで、売買、流通に係る税というのは多重的になってきております。
そういう中でこの印紙税というものを考えてみますと、既に役割は終わったと考えてもいいんじゃないか。この印紙税があるから不動産の売買、流通が活発にならないのだとまでは申しませんけれども、不動産を取得しようとする者にとっては相当高い税負担になっているということは確かだと思います。ということを考えますと、役割の終わった印紙税というのはこの際廃止の方向で検討されるのが妥当ではないか。ないしは、いろんな税目がございますけれども、もう少し簡素化するということで御検討された方がいいのではないかと思いますが、御所見を伺います。
この発言だけを見る →それから、土地建物の取引と密接な関係にある税の一つに印紙税というのがございます。少し調べてみましたら、この印紙税の根拠というのは商取引のあったときにそれを行う者がそれ相応の担税力があると、まさに担税力に着目した税のようでございまして、これは十七世紀にオランダで発明されたというようなことを文献が書いております。日本では明治六年にこの税制が導入されたということでありますが、当初は犯則者を告発したら賞金を出しますよとか、あるいは証紙がないと裁判でも証拠になりませんとかいうようなこともあったようでございますが、今日ではその点は相当変わってまいりまして、印紙が張ってあろうとなかろうとその証紙は裁判としての証拠能力を認めているというように聞いております。
それで、その明治六年と違いまして、その後登録免許税が創設される、あるいは譲渡所得税が整備される、また不動産取得税もできた、建物については消費税も適用されるというようなことで、売買、流通に係る税というのは多重的になってきております。
そういう中でこの印紙税というものを考えてみますと、既に役割は終わったと考えてもいいんじゃないか。この印紙税があるから不動産の売買、流通が活発にならないのだとまでは申しませんけれども、不動産を取得しようとする者にとっては相当高い税負担になっているということは確かだと思います。ということを考えますと、役割の終わった印紙税というのはこの際廃止の方向で検討されるのが妥当ではないか。ないしは、いろんな税目がございますけれども、もう少し簡素化するということで御検討された方がいいのではないかと思いますが、御所見を伺います。
尾
尾原榮夫#13
○政府参考人(尾原榮夫君) 印紙税についてのお尋ねでございました。この税でございますが、経済取引に伴い作成されます文書の背後にあります担税力、経済的利益とでも申しましょうか、これに着目して、広範な文書に対して軽度の負担を現在求めているわけでございます。
それで、これは廃止したらどうかというお尋ねでございましたが、一つは、ただいまの流通税、資産税にカウントしておりますが、印紙税、登録免許税合わせまして一兆五千億円というような大変貴重な税収になっているわけでございます。
それから、もう一点申し上げさせていただきますと、この税は大変歴史のある税ではございますが、御承知のように所得税、消費税、資産税というふうに課税ベースがございますが、それぞれの税は長所短所を持っているわけでございます。私どもといたしましては、これらのバランスをとりながら全体として公平公正な税制を築き上げていく必要があるというふうに考えておりまして、この印紙税、登録免許税はそれなりに大変存在意義の強い税制であろうというふうに思っておるわけでございます。
なお、印紙税について申し上げますと、消費税導入の際にいささか不合理であった点は改善させていただいたということがございます。
それからまた、不動産について特に税負担が重いのではないかというお話でございます。そのような御要請あるいは土地対策等の観点から、実は平成九年度におきまして、この不動産の譲渡契約書あるいは請負契約でございますが、従前に比較いたしまして一割から四分の一軽減するということを行っておりますし、また住宅につきましては同じ平成九年度に千分の六から一・五、あるいは譲渡の場合でございますと住宅については千分の五〇から三にするというような負担軽減措置を講じているわけでございまして、先生は廃止ということをおっしゃいましたが、実情にはそのような形でのできる限りの配慮がされているところでございまして、廃止というのはなかなか困難であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →それで、これは廃止したらどうかというお尋ねでございましたが、一つは、ただいまの流通税、資産税にカウントしておりますが、印紙税、登録免許税合わせまして一兆五千億円というような大変貴重な税収になっているわけでございます。
それから、もう一点申し上げさせていただきますと、この税は大変歴史のある税ではございますが、御承知のように所得税、消費税、資産税というふうに課税ベースがございますが、それぞれの税は長所短所を持っているわけでございます。私どもといたしましては、これらのバランスをとりながら全体として公平公正な税制を築き上げていく必要があるというふうに考えておりまして、この印紙税、登録免許税はそれなりに大変存在意義の強い税制であろうというふうに思っておるわけでございます。
なお、印紙税について申し上げますと、消費税導入の際にいささか不合理であった点は改善させていただいたということがございます。
それからまた、不動産について特に税負担が重いのではないかというお話でございます。そのような御要請あるいは土地対策等の観点から、実は平成九年度におきまして、この不動産の譲渡契約書あるいは請負契約でございますが、従前に比較いたしまして一割から四分の一軽減するということを行っておりますし、また住宅につきましては同じ平成九年度に千分の六から一・五、あるいは譲渡の場合でございますと住宅については千分の五〇から三にするというような負担軽減措置を講じているわけでございまして、先生は廃止ということをおっしゃいましたが、実情にはそのような形でのできる限りの配慮がされているところでございまして、廃止というのはなかなか困難であるというふうに考えております。
寺
寺崎昭久#14
○寺崎昭久君 後ほどもう一度改めて問題提起をさせていただきますが、登録免許税をめぐって脱税まがいの行為が行われているということの一因に、少しこの不動産売買、取得に係る税金が高いではないか、負担が大き過ぎるんじゃないかということが背景になっているんではないかというように思うものですから、この際、印紙税を含めて全体を見直したらどうでしょうか、水準はこのままでいいんでしょうかという問題提起をさせていただいたような次第でございます。今後とも私も研究いたしたいと思います。
ところで、今回の租税特別措置法の改正の中に、第八十四条の五関係というのがございます。これは土地の登記に係る登録免許税の課税標準の特例の適用を三年間延長するという内容でございます。
この関係について少し過去にさかのぼってみましたら、平成六年の改正では固定資産課税台帳の価額について千分の四百に圧縮する特例をつくる、それから平成九年にはそれを若干延長する、平成十一年には千分の四百だったものを三分の一にすると。これはこの三月に切れるのでこの四月一日から三年間、三分の一という適用を延長するということだと思うんですが、この平成六年以降の課税標準を下げるという効果がどの程度あったと把握されているのか、認識されているのか。それから、この先三年間、三分の一という特例を設けることがどういう効果があると期待した結果なのか、それについてお尋ねします。
この発言だけを見る →ところで、今回の租税特別措置法の改正の中に、第八十四条の五関係というのがございます。これは土地の登記に係る登録免許税の課税標準の特例の適用を三年間延長するという内容でございます。
この関係について少し過去にさかのぼってみましたら、平成六年の改正では固定資産課税台帳の価額について千分の四百に圧縮する特例をつくる、それから平成九年にはそれを若干延長する、平成十一年には千分の四百だったものを三分の一にすると。これはこの三月に切れるのでこの四月一日から三年間、三分の一という適用を延長するということだと思うんですが、この平成六年以降の課税標準を下げるという効果がどの程度あったと把握されているのか、認識されているのか。それから、この先三年間、三分の一という特例を設けることがどういう効果があると期待した結果なのか、それについてお尋ねします。
尾
尾原榮夫#15
○政府参考人(尾原榮夫君) 今、先生からお話がございましたように、平成六年度に、現在の登録免許税の課税標準は固定資産税の評価額になっておりますが、これを四〇%部分、つまり六割部分を軽減する、こういう改正を行っております。また、今回の改正では、今これも先生からお話がございましたが、軽減割合を六割から三分の二に拡大する、つまり三三・三%、四割から三三・三%の課税標準にするということにいたしまして、三年間延長することにしているわけでございます。
これは、平成六年に実は固定資産税の評価額が大幅に引き上げられることになったわけでございますが、固定資産税の関係で、そのまま放置すれば負担が大変過重なものになってまいりますので、バブル以前の税負担水準を勘案し、この軽減割合を三分の二にするという措置を設けたわけでございます。さらにその後、三分の二に軽減割合を拡大したわけでございますが、これは現下の経済情勢から見まして、土地なりの流通を活性化していく必要があるというような御要請もございまして、そういうことからさらにこの軽減割合を高くして三年間延長するということにしたわけでございます。
どの程度の効果があったかというお尋ねがございましたが、私ども税収で見る限り、このような効果もあって登録免許税の都市部の税収が少し細ってまいってきているという傾向を見ておりまして、それなりに経済の活性化には役立っている、あるいは現実の実情に合った制度になっているのではないかというふうに思っております。
それで、二番目のお尋ねといたしまして、この三年間延長は租税特別措置という形でやらせてもらっているわけでございますが、これは税制として本来このような状況を長く続けるということは必ずしもいいことだとは思っていないわけでございます。御承知のように、平成十二年度の固定資産税の評価がえではさらに固定資産税評価額が引き下げられるということもございますし、また土地をめぐる諸状況がどう変わっていくか。今、依然として低下傾向にございまして、本来的にこの税制がどうあるべきかということを考える状況にはまだ来ていないというふうに思っております。
したがいまして、今回三年間の延長をお願いしてございますが、今のような経済状況等々から考えますと、現状においては適切な措置ではないか、こういうふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →これは、平成六年に実は固定資産税の評価額が大幅に引き上げられることになったわけでございますが、固定資産税の関係で、そのまま放置すれば負担が大変過重なものになってまいりますので、バブル以前の税負担水準を勘案し、この軽減割合を三分の二にするという措置を設けたわけでございます。さらにその後、三分の二に軽減割合を拡大したわけでございますが、これは現下の経済情勢から見まして、土地なりの流通を活性化していく必要があるというような御要請もございまして、そういうことからさらにこの軽減割合を高くして三年間延長するということにしたわけでございます。
どの程度の効果があったかというお尋ねがございましたが、私ども税収で見る限り、このような効果もあって登録免許税の都市部の税収が少し細ってまいってきているという傾向を見ておりまして、それなりに経済の活性化には役立っている、あるいは現実の実情に合った制度になっているのではないかというふうに思っております。
それで、二番目のお尋ねといたしまして、この三年間延長は租税特別措置という形でやらせてもらっているわけでございますが、これは税制として本来このような状況を長く続けるということは必ずしもいいことだとは思っていないわけでございます。御承知のように、平成十二年度の固定資産税の評価がえではさらに固定資産税評価額が引き下げられるということもございますし、また土地をめぐる諸状況がどう変わっていくか。今、依然として低下傾向にございまして、本来的にこの税制がどうあるべきかということを考える状況にはまだ来ていないというふうに思っております。
したがいまして、今回三年間の延長をお願いしてございますが、今のような経済状況等々から考えますと、現状においては適切な措置ではないか、こういうふうに考えているところでございます。
寺
寺崎昭久#16
○寺崎昭久君 課税標準に特例を設けることによって、土地や建物を取得する人の税負担を軽減するという効果は確かにあるんだろうと思います。しかし、逆に考えますと、それによって多少なりとも取引が活発になるとすれば、税金が少し高過ぎるということを意味しているんではないかというようにも思います。
それからもう一つは、今特例をいつまでも続けていいかというお話もございましたが、それをおっしゃるのでしたら、登録免許税を土地と連動させていいかという問題にもなるんではないでしょうか。
先ほど担税力ということをおっしゃいましたけれども、担税力に着目するから土地と連動させて登録免許税の水準を決めるというやり方はそれぞれ納税する人の立場は全く無視したことであって、例えばここで売り出せば利益が大きくなると思って売る人と、あるいは相続したけれども持ち切れないから売るというやむにやまれず売る人と、そういったことを全然度外視して、国から見ると税収が少しでも上がるように連動させるんだというのは、ちょっと税制のあり方としていかがなものかという気がいたします。
それで、伺いたいのは、登録免許税を地価に連動させることの是非。それからもう一つは、登記原因別の税率格差というのがございます。例えば相続であれば千分の六、共有分割の場合であれば千分の六、売買であれば千分の五十ということになっておりますが、そういう税率格差を設けることの意味、妥当性ということについても伺いたいと思います。
この発言だけを見る →それからもう一つは、今特例をいつまでも続けていいかというお話もございましたが、それをおっしゃるのでしたら、登録免許税を土地と連動させていいかという問題にもなるんではないでしょうか。
先ほど担税力ということをおっしゃいましたけれども、担税力に着目するから土地と連動させて登録免許税の水準を決めるというやり方はそれぞれ納税する人の立場は全く無視したことであって、例えばここで売り出せば利益が大きくなると思って売る人と、あるいは相続したけれども持ち切れないから売るというやむにやまれず売る人と、そういったことを全然度外視して、国から見ると税収が少しでも上がるように連動させるんだというのは、ちょっと税制のあり方としていかがなものかという気がいたします。
それで、伺いたいのは、登録免許税を地価に連動させることの是非。それからもう一つは、登記原因別の税率格差というのがございます。例えば相続であれば千分の六、共有分割の場合であれば千分の六、売買であれば千分の五十ということになっておりますが、そういう税率格差を設けることの意味、妥当性ということについても伺いたいと思います。
尾
尾原榮夫#17
○政府参考人(尾原榮夫君) 今お話がございましたように、相続あるいは法人の合併の場合には千分の六、遺贈、贈与等の場合は千分の二十五、共有物の分割は千分の六、売買、交換の場合は千分の五十というふうに税率区分が設けてあるわけでございます。これは、同じ価額の不動産の所有権の移転登記でございましても、それぞれの対応、つまり無償で移転する場合、有償で移転する場合、あるいは人格を承継する場合等々でその登記の背後にございます担税力が異なってくるということに着目して、担税力に応じてその負担を求めるということを目的としているわけでございます。
それで、さきの御質問の中で、不動産の価額等というお話もございましたけれども、不動産の価額というのは登記を受ける際の利益に着目する、あるいは担税力からいたしましてもそれなりに合理的なものではないかというふうに考えているわけでございます。
なお、この登録免許税は一種の外形税といいましょうか形式でいただく税金になっております。それは納税者の便宜とか、いろんなことを考えているわけでございますが、いわば外形に着目した税といいますのは、所得課税と異なりまして、現実にどうであるかということに着目しないというよさもあるわけでございまして、先生のおっしゃいますように、実情に合っていないではないかというお話も出てくるんだろうと思います。ただ、先ほど申し上げましたように、実情を問わず形式的な売買であるとか相続であるとか、そういうことでいただくというところにまさにこの税のよさもあるということを御理解いただければというふうに思うわけでございます。
この発言だけを見る →それで、さきの御質問の中で、不動産の価額等というお話もございましたけれども、不動産の価額というのは登記を受ける際の利益に着目する、あるいは担税力からいたしましてもそれなりに合理的なものではないかというふうに考えているわけでございます。
なお、この登録免許税は一種の外形税といいましょうか形式でいただく税金になっております。それは納税者の便宜とか、いろんなことを考えているわけでございますが、いわば外形に着目した税といいますのは、所得課税と異なりまして、現実にどうであるかということに着目しないというよさもあるわけでございまして、先生のおっしゃいますように、実情に合っていないではないかというお話も出てくるんだろうと思います。ただ、先ほど申し上げましたように、実情を問わず形式的な売買であるとか相続であるとか、そういうことでいただくというところにまさにこの税のよさもあるということを御理解いただければというふうに思うわけでございます。
寺
寺崎昭久#18
○寺崎昭久君 登録免許税を決める際に、まず掛け算になる方の課税標準を上下させる、一方では登録原因別に税率を変えるということでは、やっぱり権利創設とは無関係に、取りやすいところから取りやすいように取るということが余りにも強過ぎるんじゃないですか。
例えば税率の問題について言いますと、遺産相続をする人はむしろ担税力がある人じゃないですかね。ということだったら、売買と同じように、私はこうしてくださいと言っているんじゃないんですが、理屈で千分の五十を適用したって担税力だけだったらいいんじゃないかと思うわけであります。どうして片一方の遺産相続の場合に千分の六で、売買だと千分の五十で、その担税力はどう違うからそういう差をつけているのか。もう一回説明してもらえますか。
この発言だけを見る →例えば税率の問題について言いますと、遺産相続をする人はむしろ担税力がある人じゃないですかね。ということだったら、売買と同じように、私はこうしてくださいと言っているんじゃないんですが、理屈で千分の五十を適用したって担税力だけだったらいいんじゃないかと思うわけであります。どうして片一方の遺産相続の場合に千分の六で、売買だと千分の五十で、その担税力はどう違うからそういう差をつけているのか。もう一回説明してもらえますか。
尾
尾原榮夫#19
○政府参考人(尾原榮夫君) 今、相続税の場合なら担税力はもっとあるではないかというお尋ねでございました。
先ほどちょっと申し上げましたが、相続とかあるいは合併と申しますのはいわば人格を承継する、それに伴って登記をしていただくという面がございまして、お考え方のように、相続をもっと高くすればとか、あるいはバランスがとれないというお話もございましょうが、現在の考え方としては、人格を承継する者については原則として千分の六という整理をしていることを御理解いただきたいと思っております。
この発言だけを見る →先ほどちょっと申し上げましたが、相続とかあるいは合併と申しますのはいわば人格を承継する、それに伴って登記をしていただくという面がございまして、お考え方のように、相続をもっと高くすればとか、あるいはバランスがとれないというお話もございましょうが、現在の考え方としては、人格を承継する者については原則として千分の六という整理をしていることを御理解いただきたいと思っております。
寺
寺崎昭久#20
○寺崎昭久君 この問題は、余り繰り返しませんけれども、冒頭に申し上げたように、登録免許税というのが権利創設的なところにウエートを置いているのか、担税力に着目して税収をふやそうということにあるのか。それだったらそれで、きちんとほかの税制等も含めて整理する時期に来ているんではないかと思います。ぜひ御研究をいただきたいと思います。
それでは次に、今回の租税特別措置法の八十四条の四、これは共有物分割による不動産の所有権の移転登記の税率の特例でございますが、これを新設する理由について伺いたいと思います。
まず、その理由を伺いたいんですが、先般、会計検査院が発表した平成十年度決算検査報告によりますと、国が平成十年度中に受けつけた土地建物の登録申請のうち、共有物の分割を登記理由とした所有権の移転について二千百三十一件調べたと。これは三十二登記所を対象にしたそうでありますが、そのうちの六百五十五件が本来の共有物分割に相当するとはみなしがたい内容が含まれていたと。つまり、本当の目的は共有物の分割ではなくて売買であるので今の千分の六を掛けることについては問題ありという指摘をし、それによって得べかりし税収というのは十四億円強あったということでございます。
二千百三十一件というのがこの共有物分割に係る登録の何%か私つまびらかではございませんけれども、こういうような脱税まがいの行為があったので今回の税制改正になったのかなという推測もしておりますけれども、この辺の経過について御説明いただけますか。
この発言だけを見る →それでは次に、今回の租税特別措置法の八十四条の四、これは共有物分割による不動産の所有権の移転登記の税率の特例でございますが、これを新設する理由について伺いたいと思います。
まず、その理由を伺いたいんですが、先般、会計検査院が発表した平成十年度決算検査報告によりますと、国が平成十年度中に受けつけた土地建物の登録申請のうち、共有物の分割を登記理由とした所有権の移転について二千百三十一件調べたと。これは三十二登記所を対象にしたそうでありますが、そのうちの六百五十五件が本来の共有物分割に相当するとはみなしがたい内容が含まれていたと。つまり、本当の目的は共有物の分割ではなくて売買であるので今の千分の六を掛けることについては問題ありという指摘をし、それによって得べかりし税収というのは十四億円強あったということでございます。
二千百三十一件というのがこの共有物分割に係る登録の何%か私つまびらかではございませんけれども、こういうような脱税まがいの行為があったので今回の税制改正になったのかなという推測もしておりますけれども、この辺の経過について御説明いただけますか。
尾
尾原榮夫#21
○政府参考人(尾原榮夫君) 今回、租税特別措置法八十四条の四というものの新設をお願いしていることはそのとおりでございます。
それで、今、先生からお話がございましたように、昨年の十二月でございますか、会計検査院の平成十年度検査報告の特記事項といたしまして御指摘をいただいております。現在、共有物の分割の税率は千分の六になっているわけでございます。売買等は千分の五十でございます。
そこで、実際は売買取引であるにもかかわらず、登記上、最初はごくわずかの持ち分について売買による移転登記を行いまして、その残りの持ち分については共有物分割による移転登記を行うという手法により登録免許税の負担の一部を免れている実態が散見されるということで、先ほどの件数、お話がございましたが、そのとおりの御指摘をいただいております。
それで、会計検査院は、「適正公平な課税の実現が図られるよう、登録免許税の税額の認定及び納付の確認を行う法務省、租税に関する制度の調査、企画及び立案を所掌する大蔵省等において検討、協議を行い、本件事態の是正に向けた適切な措置が執られることが望まれる。」、私どももこのような実態を御指摘いただいたわけでございまして、まさに脱法的行為と認識しております。
今回、改正を行いませんと、このような方法があるのだなということが広く認知されるものでございますから、今回、一番早い時期にその是正を図るための租税特別措置法改正をお願いしているところでございます。
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そこで、実際は売買取引であるにもかかわらず、登記上、最初はごくわずかの持ち分について売買による移転登記を行いまして、その残りの持ち分については共有物分割による移転登記を行うという手法により登録免許税の負担の一部を免れている実態が散見されるということで、先ほどの件数、お話がございましたが、そのとおりの御指摘をいただいております。
それで、会計検査院は、「適正公平な課税の実現が図られるよう、登録免許税の税額の認定及び納付の確認を行う法務省、租税に関する制度の調査、企画及び立案を所掌する大蔵省等において検討、協議を行い、本件事態の是正に向けた適切な措置が執られることが望まれる。」、私どももこのような実態を御指摘いただいたわけでございまして、まさに脱法的行為と認識しております。
今回、改正を行いませんと、このような方法があるのだなということが広く認知されるものでございますから、今回、一番早い時期にその是正を図るための租税特別措置法改正をお願いしているところでございます。
寺
細
寺
細
寺
寺崎昭久#26
○寺崎昭久君 八百のうち三十二カ所で調べた結果だから、その比率で共有物の分割登記があるとは思いませんけれども、相当な数がなされているんだろうと思います。
この会計検査院の調査結果では、それのうちの三割は本当は商売目的の登記ではないかという疑いを持たれているわけですから、全国的に見るとこれの何倍とか何十倍に上るそういう取引が行われている可能性もあるのかなというように思われます。
ところで、その問題に入る前にですが、この共有物の分割にはいろんな言い方がありまして、例えば現物分割あるいは補償分割、価額賠償分割、代償分割と、法律用語がどうも一定になっていないんでしょうか、地方によってもいろんな言い方をするんですけれども、この差というのはどういうふうに考えればいいんですか。
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ところで、その問題に入る前にですが、この共有物の分割にはいろんな言い方がありまして、例えば現物分割あるいは補償分割、価額賠償分割、代償分割と、法律用語がどうも一定になっていないんでしょうか、地方によってもいろんな言い方をするんですけれども、この差というのはどういうふうに考えればいいんですか。
細
細川清#27
○政府参考人(細川清君) 共有物分割ができることは民法で規定しておりますが、その方法については特別に規定していないわけでございます。ですから、さまざまな分割の仕方がございまして、例えば土地を二分の一ずつ共有しているという場合には現物で半分に分筆する場合もございますし、あるいは二分の一の持ち分に相当する金銭を他方の者が交付することによってその他方の人が全持ち分を取得するというやり方もあります。この後者の仕方は昔から裁判例でも認められている、最高裁の判例もございますが、認められているものでございまして、一般的には価額による補償、そういうようなことが言われております。
したがって、学問的な用語といいますか、そういうものでございますので、厳密な定義はないわけでございます。
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寺
寺崎昭久#28
○寺崎昭久君 ということは、共有物分割を大別すると、現物分割と、賠償分割というんでしょうか、価額の伴う分割の二種類ありますということですよね。
今回の法改正というのは、現物分割には簡単に言うと千分の六、それ以外のものには千分の五十を適用しますというような内容になるわけでしょうか。
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尾
尾原榮夫#29
○政府参考人(尾原榮夫君) 今回の法律改正でございますが、千分の六が対象になりますのは、まさに現物分割というふうに申し上げましょうか、各所有者の共有物を所有者の持ち分に応じてそれぞれの共有者に分配してそれぞれの個人のものとするということを念頭にしてございますが、あくまでも分割ということを利用して実態は売買であるというものを是正するための措置でございますので、それ以外のというふうになってまいりますと、そこはいささか違う点も出てこようかというふうに思っております。
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