寺崎昭久の発言 (財政・金融委員会)
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○寺崎昭久君 ということになりますと、結局残るのは担税力という問題で、それが妥当かどうかということになりますよね。権利創設税というのは私は少し違うのかなという気がしているものですから、この問題はもう少し研究課題にさせていただきたいと思っております。
それから、土地建物の取引と密接な関係にある税の一つに印紙税というのがございます。少し調べてみましたら、この印紙税の根拠というのは商取引のあったときにそれを行う者がそれ相応の担税力があると、まさに担税力に着目した税のようでございまして、これは十七世紀にオランダで発明されたというようなことを文献が書いております。日本では明治六年にこの税制が導入されたということでありますが、当初は犯則者を告発したら賞金を出しますよとか、あるいは証紙がないと裁判でも証拠になりませんとかいうようなこともあったようでございますが、今日ではその点は相当変わってまいりまして、印紙が張ってあろうとなかろうとその証紙は裁判としての証拠能力を認めているというように聞いております。
それで、その明治六年と違いまして、その後登録免許税が創設される、あるいは譲渡所得税が整備される、また不動産取得税もできた、建物については消費税も適用されるというようなことで、売買、流通に係る税というのは多重的になってきております。
そういう中でこの印紙税というものを考えてみますと、既に役割は終わったと考えてもいいんじゃないか。この印紙税があるから不動産の売買、流通が活発にならないのだとまでは申しませんけれども、不動産を取得しようとする者にとっては相当高い税負担になっているということは確かだと思います。ということを考えますと、役割の終わった印紙税というのはこの際廃止の方向で検討されるのが妥当ではないか。ないしは、いろんな税目がございますけれども、もう少し簡素化するということで御検討された方がいいのではないかと思いますが、御所見を伺います。