尾原榮夫の発言 (財政・金融委員会)
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○政府参考人(尾原榮夫君) 今、先生からお話がございましたように、平成六年度に、現在の登録免許税の課税標準は固定資産税の評価額になっておりますが、これを四〇%部分、つまり六割部分を軽減する、こういう改正を行っております。また、今回の改正では、今これも先生からお話がございましたが、軽減割合を六割から三分の二に拡大する、つまり三三・三%、四割から三三・三%の課税標準にするということにいたしまして、三年間延長することにしているわけでございます。
これは、平成六年に実は固定資産税の評価額が大幅に引き上げられることになったわけでございますが、固定資産税の関係で、そのまま放置すれば負担が大変過重なものになってまいりますので、バブル以前の税負担水準を勘案し、この軽減割合を三分の二にするという措置を設けたわけでございます。さらにその後、三分の二に軽減割合を拡大したわけでございますが、これは現下の経済情勢から見まして、土地なりの流通を活性化していく必要があるというような御要請もございまして、そういうことからさらにこの軽減割合を高くして三年間延長するということにしたわけでございます。
どの程度の効果があったかというお尋ねがございましたが、私ども税収で見る限り、このような効果もあって登録免許税の都市部の税収が少し細ってまいってきているという傾向を見ておりまして、それなりに経済の活性化には役立っている、あるいは現実の実情に合った制度になっているのではないかというふうに思っております。
それで、二番目のお尋ねといたしまして、この三年間延長は租税特別措置という形でやらせてもらっているわけでございますが、これは税制として本来このような状況を長く続けるということは必ずしもいいことだとは思っていないわけでございます。御承知のように、平成十二年度の固定資産税の評価がえではさらに固定資産税評価額が引き下げられるということもございますし、また土地をめぐる諸状況がどう変わっていくか。今、依然として低下傾向にございまして、本来的にこの税制がどうあるべきかということを考える状況にはまだ来ていないというふうに思っております。
したがいまして、今回三年間の延長をお願いしてございますが、今のような経済状況等々から考えますと、現状においては適切な措置ではないか、こういうふうに考えているところでございます。