尾原榮夫の発言 (財政・金融委員会)

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○政府参考人(尾原榮夫君) 今お話がございましたように、相続あるいは法人の合併の場合には千分の六、遺贈、贈与等の場合は千分の二十五、共有物の分割は千分の六、売買、交換の場合は千分の五十というふうに税率区分が設けてあるわけでございます。これは、同じ価額の不動産の所有権の移転登記でございましても、それぞれの対応、つまり無償で移転する場合、有償で移転する場合、あるいは人格を承継する場合等々でその登記の背後にございます担税力が異なってくるということに着目して、担税力に応じてその負担を求めるということを目的としているわけでございます。
 それで、さきの御質問の中で、不動産の価額等というお話もございましたけれども、不動産の価額というのは登記を受ける際の利益に着目する、あるいは担税力からいたしましてもそれなりに合理的なものではないかというふうに考えているわけでございます。
 なお、この登録免許税は一種の外形税といいましょうか形式でいただく税金になっております。それは納税者の便宜とか、いろんなことを考えているわけでございますが、いわば外形に着目した税といいますのは、所得課税と異なりまして、現実にどうであるかということに着目しないというよさもあるわけでございまして、先生のおっしゃいますように、実情に合っていないではないかというお話も出てくるんだろうと思います。ただ、先ほど申し上げましたように、実情を問わず形式的な売買であるとか相続であるとか、そういうことでいただくというところにまさにこの税のよさもあるということを御理解いただければというふうに思うわけでございます。

発言情報

speech_id: 114714361X00720000323_017

発言者: 尾原榮夫

speaker_id: 12743

日付: 2000-03-23

院: 参議院

会議名: 財政・金融委員会