尾原榮夫の発言 (財政・金融委員会)
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○政府参考人(尾原榮夫君) 今回、租税特別措置法八十四条の四というものの新設をお願いしていることはそのとおりでございます。
それで、今、先生からお話がございましたように、昨年の十二月でございますか、会計検査院の平成十年度検査報告の特記事項といたしまして御指摘をいただいております。現在、共有物の分割の税率は千分の六になっているわけでございます。売買等は千分の五十でございます。
そこで、実際は売買取引であるにもかかわらず、登記上、最初はごくわずかの持ち分について売買による移転登記を行いまして、その残りの持ち分については共有物分割による移転登記を行うという手法により登録免許税の負担の一部を免れている実態が散見されるということで、先ほどの件数、お話がございましたが、そのとおりの御指摘をいただいております。
それで、会計検査院は、「適正公平な課税の実現が図られるよう、登録免許税の税額の認定及び納付の確認を行う法務省、租税に関する制度の調査、企画及び立案を所掌する大蔵省等において検討、協議を行い、本件事態の是正に向けた適切な措置が執られることが望まれる。」、私どももこのような実態を御指摘いただいたわけでございまして、まさに脱法的行為と認識しております。
今回、改正を行いませんと、このような方法があるのだなということが広く認知されるものでございますから、今回、一番早い時期にその是正を図るための租税特別措置法改正をお願いしているところでございます。