細川清の発言 (財政・金融委員会)

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○政府参考人(細川清君) 共有物分割ができることは民法で規定しておりますが、その方法については特別に規定していないわけでございます。ですから、さまざまな分割の仕方がございまして、例えば土地を二分の一ずつ共有しているという場合には現物で半分に分筆する場合もございますし、あるいは二分の一の持ち分に相当する金銭を他方の者が交付することによってその他方の人が全持ち分を取得するというやり方もあります。この後者の仕方は昔から裁判例でも認められている、最高裁の判例もございますが、認められているものでございまして、一般的には価額による補償、そういうようなことが言われております。
 したがって、学問的な用語といいますか、そういうものでございますので、厳密な定義はないわけでございます。

発言情報

speech_id: 114714361X00720000323_027

発言者: 細川清

speaker_id: 6164

日付: 2000-03-23

院: 参議院

会議名: 財政・金融委員会