浜田卓二郎の発言 (財政・金融委員会)
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○浜田卓二郎君 租税特別措置法の改正について若干質疑をさせていただきたいと思います。
午前中、寺崎委員から大変詳細にわたって登録免許税についての御議論がございました。私も、現場の声といいますか、実務に携わっている皆さんの声をいろいろと聞かされておりまして、かなりの点が寺崎委員の質疑を通じて明らかになったというふうに思っておりますが、繰り返しになりますけれども、二、三確認的に質問をし、お答えをいただければと思います。
第一点は、寺崎委員も御指摘をされておりましたが、不動産取引のコストが大変重くなっているというふうに私も感じます。これは建物がある場合の取引になりますけれども、消費税が五%、それに登録免許税が五%、売り買いをする側からすれば、そのほかに不動産屋さんにお支払いをする手数料が三%、これだけで一三%になるわけですね。それに加えて、不動産取得税がございます。それから、収入印紙の代金が必要なわけであります。さらに、利益が出れば譲渡所得課税という所得課税がついてくるわけであります。
私も余り詳しく勉強しているわけじゃありませんが、ニューヨーク州の例をちょっと聞いてまいりました。州によって大分違うようですけれども、ニューヨーク州の場合には消費税はかかっていない、ゼロだと。それから、登録免許税に該当するのが不動産移転税と言うようでありまして、これが百万ドル以上の取引で一%、それから刻みがあって、一万ドル以下だと〇・四%ということでありますから、州段階で見る限り、負担の割合というかコストは安くなっているわけですね。そのほか、ニューヨーク州税があるようでありまして、これは五十万ドル以下は、五十万ドルから二万五千ドルまでの取引では一%、二万五千ドル以下の取引ではゼロだと。五十万ドルを超えると、マンハッタンとかああいうニューヨーク州独自の高い不動産の取引もあるようで、ここは四・二五%というふうになっているようですが、いずれにせよざっと比べてみて、国税段階でも非常に不動産取引には高い税を含めた高いコストがかかるということになっていると思います。
多分、不動産の取引をするというのは担税力のある人々であろうから取れるところからできるだけ取ろうという、これも税の論理だろうと思うんですけれども、全体として見て、今、不動産取引というのが担税力のある取引だというふうには必ずしも言えなくなってきている。つまり、宮澤大臣のかつての御主張のように、だんだん人々の暮らしの質的な向上とか潤いとか美しさとかいうようなことに今の目標が移ってきているわけでありますから、一般の庶民、我々も含めて、かつてのように住宅の住みかえというのを大変に考えなくて、できるだけ質的な改善が図れるように、流動化ということも私は大事な政策目的になりつつあるような気がいたします。そういうことを考えれば、どうでしょうか、これは主税局長の御答弁で結構なんですが、これから登録免許税も含めて、不動産取引に対する課税というものを軽減していく方向で考えたらどうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。