村井仁の発言 (財政・金融委員会)
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○政務次官(村井仁君) ただいま御指摘の点でございますけれども、個別の事業者が出資法や貸金業規制法の取り立て規制等の行為規制違反の疑いがあります場合には、説明やその報告を求めるなどによりまして事実関係を調べまして、法令違反の事実が確認される場合は厳正に対処しているということはるる申し上げているところでございます。
現実にただいま御指摘のような事例というのをいろいろ調べてみましても、私どもは捜査権限を持っているわけでもございませんし、なかなか明確な例が出てきませんが、既往の事例すべてを承知しているわけではございませんけれども、県所管の日賦貸金業者で出資法改正法附則第九項第一号に違反した結果、出資法五条二項違反になりまして刑事罰を受け、これを踏まえて貸金業規制法三十七条に基づいて登録の取り消し処分を行った事例というのは確かにございます。
一方で、財務局所管の日賦貸金業者につきましては、こういった例があるとは現在のところ承知しておりません。