財政・金融委員会

2000-05-30 参議院 全71発言

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会議録情報#0
平成十二年五月三十日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十五日
    辞任         補欠選任
     世耕 弘成君     佐藤 昭郎君
     中島 啓雄君     坂野 重信君
 五月二十六日
    辞任         補欠選任
     佐藤 昭郎君     世耕 弘成君
     斉藤 滋宣君     河本 英典君
     坂野 重信君     中島 啓雄君
     日出 英輔君     尾辻 秀久君
     三重野栄子君     渕上 貞雄君
 五月二十九日
    辞任         補欠選任
     尾辻 秀久君     日出 英輔君
     片山虎之助君     仲道 俊哉君
     渕上 貞雄君     三重野栄子君
 五月三十日
    辞任         補欠選任
     日出 英輔君     岩城 光英君
     櫻井  充君     浅尾慶一郎君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         平田 健二君
    理 事
                岩井 國臣君
                中島 眞人君
                寺崎 昭久君
                海野 義孝君
                池田 幹幸君
    委 員
                岩城 光英君
                河本 英典君
                世耕 弘成君
                中島 啓雄君
                仲道 俊哉君
                林  芳正君
                星野 朋市君
                浅尾慶一郎君
                伊藤 基隆君
                久保  亘君
                浜田卓二郎君
                笠井  亮君
                三重野栄子君
                椎名 素夫君
   衆議院議員
       大蔵委員長代理  石井 啓一君
   国務大臣
       大蔵大臣     宮澤 喜一君
       国務大臣
       (金融再生委員
       会委員長)    谷垣 禎一君
   政務次官
       大蔵政務次官   林  芳正君
       金融再生政務次
       官        村井  仁君
       経済企画政務次
       官        小池百合子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉田 成宣君
   政府参考人
       金融監督庁検査
       部長       五味 廣文君
       金融監督庁監督
       部長       乾  文男君
       経済企画庁経済
       研究所長     貞広  彰君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関
 する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規
 制等に関する法律の一部を改正する法律案(衆
 議院提出)

    ─────────────
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平田健二#1
○委員長(平田健二君) ただいまから財政・金融委員会を開会いたします。
 まず、委員の異動について御報告いたします。
 去る二十六日、斉藤滋宣君が委員を辞任され、その補欠として河本英典君が選任されました。
 また、昨二十九日、片山虎之助君が委員を辞任され、その補欠として仲道俊哉君が選任されました。
 また、本日、日出英輔君及び櫻井充君が委員を辞任され、その補欠として岩城光英君及び浅尾慶一郎君が選任されました。
    ─────────────
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平田健二#2
○委員長(平田健二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に金融監督庁検査部長五味廣文君、金融監督庁監督部長乾文男君及び経済企画庁経済研究所所長貞広彰君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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平田健二#3
○委員長(平田健二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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平田健二#4
○委員長(平田健二君) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 提出者衆議院大蔵委員長代理石井啓一君から趣旨説明を聴取いたします。石井啓一君。
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石井啓一#5
○衆議院議員(石井啓一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
 本案は、去る五月二十三日、衆議院大蔵委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものでありまして、最近における日賦貸金業者の業務の運営の実情にかんがみ、資金需要者等の利益の保護を図るため、次の措置を講じようとするものであります。
 すなわち、日賦貸金業者に係る出資法の特例金利を現行の年一〇九・五%から年五四・七五%に引き下げるとともに、日賦貸金業者がみずから集金する方法により返済金を取り立てなければならない日数を返済期間の百分の五十以上とすることとし、また日賦貸金業者が営業所または事務所に掲示すべき事項、貸し付け条件の広告をする場合において表示すべき事項及び貸し付けの契約に際して交付すべき書面の記載事項に、みずからが日賦貸金業者である旨、出資法一部改正法附則で定められた業務の方法等を追加することといたしております。
 以上が本案の提案の趣旨とその概要であります。
 何とぞ速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
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平田健二#6
○委員長(平田健二君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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浅尾慶一郎#7
○浅尾慶一郎君 ただいま議題となりました日賦貸金業者に対する出資法の制限金利の引き下げについて質問をさせていただきたいと思います。
 現在、日賦貸金業者あるいは消費者金融業者に係るさまざまな問題の根本は、私は本来、金融機関がもっと元気であればもう少し消費者金融あるいはそういったところにも場合によっては入っていける、あるいは今度創意工夫で入っていった方がいいのではないかと思うんですが、まだその元気がないのではないかなと思っておりますので、その大きな話から伺わせていただきたいと思います。
 冒頭、先般可決いたしました預金保険法改正案について若干質問をさせていただきたいと思います。
 まず、大蔵省に伺いますが、今度の預金保険法あるいは現行においてもそうだと思いますが、いわゆる借名口座、本名でない口座について、これが預金保険法上の対象預金となるかどうか、その点お伺いしたいと思います。
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林芳正#8
○政務次官(林芳正君) 今、委員が御指摘になりましたように、いわゆる借名口座預金につきましては預金保険の対象とはなっておりませんで、これは今回の改正後も同様でございます。
 ただ、現在は特例期間中で、委員も御承知のように預金等全額保護ということでありますから、結果的に負債の中に入るということで保護されているという状況でございます。
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浅尾慶一郎#9
○浅尾慶一郎君 それでは、引き続き伺わせていただきたい。
 これはむしろ監督庁ということになるのかもしれませんが、現行の破綻金融機関におきまして仮に本名でない口座を見つけた場合には、今お答えいただいたようにそれも保護されると考えてよろしいんでしょうか。
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谷垣禎一#10
○国務大臣(谷垣禎一君) 大蔵政務次官からお答えがございましたように、今は全額保護ということで保護の対象になっているわけですけれども、当然、検査においては借名口座預金について、これは金融機関に対して現在我々が特に観点を置いておりますのはマネーロンダリングといった観点から防止しなきゃならない、それで本人確認を徹底することを求めておりまして、検査において本人確認を怠っているというようなことがわかった場合にはその金融機関に対して指摘をするということにしております。
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浅尾慶一郎#11
○浅尾慶一郎君 仮に幾つかの破綻した金融機関において明らかに借名口座であるというようなものが見つかった場合の対応はいかがされておるんでしょうか。
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林芳正#12
○政務次官(林芳正君) 制度の問題でございますので私の方から答弁させていただきます。
 仮に借名口座預金があったらどういう扱いになるのかということでございますが、一定限度、現行一千万円でございますけれども、金融システムの破綻処理をこの制度で行いますためには、金融機関の預金者等の名寄せを行うということをやるわけでございますが、この名寄せ作業のチェックの時点で借名口座預金が判明した場合にはこの預金は付保対象から排除されるということになるわけでございまして、保険金支払いの場合には保険金が支払われない、資金援助の場合はペイオフコストの計算から除外される、こういう扱いになっております。
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浅尾慶一郎#13
○浅尾慶一郎君 今のは、全額保護されている現行においても借名口座があった場合は保護されないという理解でよろしいんでしょうか。
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林芳正#14
○政務次官(林芳正君) これは制度の原則でございまして、最初に申し上げましたように、負債に入っておりますので、結果として負債の中に入っておるという扱いになるということでございます。
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浅尾慶一郎#15
○浅尾慶一郎君 そうすると、現行は仮に見つけても保護されてしまうということになってしまうという理解でよろしいんでしょうか。
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谷垣禎一#16
○国務大臣(谷垣禎一君) 全額保護という観点でそういうふうに扱われているということでございます。
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浅尾慶一郎#17
○浅尾慶一郎君 それでは、この問題はそれぐらいにさせていただいて、日賦貸金業者について伺わせていただきたいと思いますが、まず現状の日賦貸金業者の実態について金融監督庁としていかが考えておられるかということを伺いたいんです。
 実は、私も何人かの弁護士の方とお話をさせていただく中で、地域的に言いますと特に九州にこういった業者の方が多いようでございますが、例えば神奈川県の方でも電話をすれば九州の方から簡単に五十万円ぐらいは送金されてくるというような話が幾つか弁護士の方が扱ったケースであるということなんです。これは明らかに本来想定しておられます日賦貸金業者の営業方法とは違うのではないかなと思うんですが、現状、金融監督庁としてどういう実態にあるという認識を持っておられますでしょうか。
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谷垣禎一#18
○国務大臣(谷垣禎一君) ことしの三月の初めに、金融監督庁から、都道府県、財務局に対して貸金業規制法等に基づいてきちっと対応するようにというような指示を出しまして、その中で、監督態勢の強化とか、それから日賦貸金業者に関する情報の把握にもっと努めなさいとか、あるいは出資法違反を含め債務者等からの法令違反や苦情等の申し出に対する的確な取り扱いを徹底してください、あるいは出資法の規定が遵守されていないと疑われる場合には警察当局へ情報提供をしてください、あるいは財務局、都道府県、それから警察当局の一層の連携を図る観点から協議の機会を速やかに設けてほしいというようなことを指示いたしました。
 今おっしゃいましたように、本来貸してはいけないところに貸しているというような事例につきましては、いろいろ財務局等に寄せられた苦情などから把握している感触でございますが、貸し付けの対象にならないサラリーマンとか主婦に対して融資の勧誘とか貸し付けを行っているということがあるなという感触を持っているわけでございます。さらにこういうところは適切に把握をしていくように我々も努めたいと思っております。
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浅尾慶一郎#19
○浅尾慶一郎君 具体的に監督庁として、日賦貸金業者の営業に関して、財務局で情報を集めるということ以外にどのような調査をされておるのかということと、仮に今申し上げたように県をまたいで広域的な、しかも電話での営業というのは恐らく想定外ということになるんだろうと思いますが、二点目は、そういった業者を見つけた場合の対応はどういうふうにされておるのでしょうか。
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乾文男#20
○政府参考人(乾文男君) お答えいたします。
 日賦貸金業者の実態でございますけれども、十二年三月末時点で二千四百九十七業者ということでございまして、この業者数につきましては、県をまたがるものは財務局、それから県内で活動するものは都道府県ということになっておるわけでございまして、その数については報告を受けているところでございます。
 財務局所管業者につきましては、財務局におきまして法令を逸脱することがないよう適切な監督に努めているということでございます。
 また、都道府県所管の日賦貸金業者につきましては、地方分権法の施行に伴いまして都道府県の貸金業に係る業務が自治事務に移行されたわけでございますけれども、これも私どもからいろいろな連絡をとりまして、都道府県におきまして国同様適切な監督が行われているものというふうに承知をしているわけでございます。
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浅尾慶一郎#21
○浅尾慶一郎君 具体的にお伺いいたしますが、先ほど谷垣委員長の方からもお言葉をいただいた中で、本来貸してはいけないサラリーマンであるとかそういったような方にも貸している例が幾つかあるということなんですが、そういった行為規制違反に関して違反事例を見つけた場合の監督処分の例というのは、具体的な件数等がありますでしょうか。
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村井仁#22
○政務次官(村井仁君) ただいま御指摘の点でございますけれども、個別の事業者が出資法や貸金業規制法の取り立て規制等の行為規制違反の疑いがあります場合には、説明やその報告を求めるなどによりまして事実関係を調べまして、法令違反の事実が確認される場合は厳正に対処しているということはるる申し上げているところでございます。
 現実にただいま御指摘のような事例というのをいろいろ調べてみましても、私どもは捜査権限を持っているわけでもございませんし、なかなか明確な例が出てきませんが、既往の事例すべてを承知しているわけではございませんけれども、県所管の日賦貸金業者で出資法改正法附則第九項第一号に違反した結果、出資法五条二項違反になりまして刑事罰を受け、これを踏まえて貸金業規制法三十七条に基づいて登録の取り消し処分を行った事例というのは確かにございます。
 一方で、財務局所管の日賦貸金業者につきましては、こういった例があるとは現在のところ承知しておりません。
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浅尾慶一郎#23
○浅尾慶一郎君 そういたしますと、県所管で一業者という理解でよろしゅうございますか。
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村井仁#24
○政務次官(村井仁君) 私どもが具体的に確認できたケースが一件ある、こういうことでございます。
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浅尾慶一郎#25
○浅尾慶一郎君 先ほど乾監督部長の方から二千四百九十七登録業者があるという御答弁をいただきまして、また谷垣委員長の方からもいろいろな具体的なケースがあるというふうに御答弁いただいたんですが、にもかかわらず実際の行為規制で処分にまで至っているケースが少ない理由というのは、やはり監督の手が足りないということなのか、それとも十分な証拠がないということなのか、その辺はいかがなんでしょうか。
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村井仁#26
○政務次官(村井仁君) この問題は大変難しい問題でございまして、違反しているのではないかというようないろいろな情報はございます。しかしながら、実際に私どもがきちんとした処分をいたしますには、それはそれなりにどこからも問題にされないようなきちんとした証拠を押さえて行動するということにならざるを得ないわけでございまして、そのあたりのところは御理解をいただきたいと思う次第でございます。
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浅尾慶一郎#27
○浅尾慶一郎君 規制は基本的になくしていく方向という大きな流れがあると思いますが、一方で、私は社会的規制というか社会的な立場上の弱者保護ということに関しては、いろいろな制度上の欠陥等あろうかと思いますけれども、それはそれなりにしっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
 そこで、宮澤大蔵大臣は以前、たしか当委員会においても、消費者金融あるいはいわゆる一般の貸金業者、商工ローンも含めて問題になったときだと思いますが、人類の歴史上第二番目に古い職業ということでなかなか難しいというような御答弁をいただいたのでございます。
 たしかその折に、私も実は私の出身校の大変な長老から、実際に営業活動の中において年利五〇%、日賦業者の場合は今度下げても五四・七五、現行ですと一〇〇%を超えるわけでございますが、ほどの金利をとって本当にそんな営業が成り立つと思うかというふうに聞かれて、それもそうだなというふうに思ったことがあったわけでございます。
 何を宮澤大蔵大臣に伺いたいかといいますと、こういった業者の社会的意義と、それから実際にそこから融資を受けられる方が最後のラストリゾートとしてこういうところに行って、多くの場合はそのまま大変厳しい状況になるのじゃないかと。必ずしも百人の方が借りに行かれたら半分もそれによって社会的な恩恵を受けていないのではないかと思うんですが、歴史上二番目に古いからなかなか難しいとおっしゃった大蔵大臣としての社会的意義、あるいは経済的な意義についていかに考えられているかということをお伺いしたいと思います。
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宮澤喜一#28
○国務大臣(宮澤喜一君) 私自身よく実態を存じておるわけではございませんけれども、先ほど衆議院の御提案を伺っておりました。その過程におきまして、かねていわゆる商工ローン問題がありました後、上限金利が引き下げられましたが、日賦貸金業者についても金利水準としては高過ぎるのではないかという御議論がありまして、殊に九州、沖縄等々、先ほどお話しのようなトラブルのことについても衆議院の委員会で御議論があって、結局、超党派でこの問題についての御検討が進みまして、先ほど御説明のありましたような全会派御賛成のもとに御提案に至ったということでございます。また、その間、業者についても直接ヒアリングをなさったように承っておりますが、結局、衆議院におかれまして到達された結論は、この日賦貸金業者という業態そのものの存在は事実として認めざるを得ないと申しますか、認めるべきであると、そこはニュアンスがわかりませんが、認めた上で対応を考えるということがこの際適当であろう、そういう結論に達せられたものと思います。
 したがいまして、そういう上で上限金利を下げられたということを拝察いたしますと、こういう業者が存在すること自身は肯定的にとらえてその上での立法をされたと、こういう御判断であると思いますので、私としてもそれを尊重して考えることがいいのではないかと、自分ではよく業態を存じませんままにそういうふうに考えております。
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浅尾慶一郎#29
○浅尾慶一郎君 その社会的意義と絡む話になってまいりますけれども、当委員会においても今までいろいろと議論をさせていただいたことの中に、いわゆる出資法上の制限金利と利息制限法上の制限金利との違い、あるいは出資法上の制限金利が、改正されて大分下がってまいりましたけれども、まだまだ高いことによっていろいろ社会的な弱者の方が苦労をされているケースが多いんではないかなというふうに思っております。
 具体的なケースで申し上げますと、先ほど大蔵大臣の方から御答弁がありました九州・沖縄地区に関して言いますと、私も熊本におりました知人から聞きましたところ、熊本県、宮崎県というのは、正確な数字はわからないんですが、全国平均の恐らく倍ぐらいの人口当たりの自己破産率を誇っておると。そのことと日賦貸金業者が多いということの関連性はもちろんわからないわけでありますけれども、事実としてそういうことがあるということ、あるいはまた今の日本の大変困窮しております経済の状況からして、残念ながら自殺者が随分ふえておられる中で、多重債務の結果自殺されている方もいられるということもあろうかと思います。
 そこで、何を申し上げたいかといいますと、きょうは小池経済企画庁政務次官にもお越しいただいておりますが、利息制限法と出資法との制限金利の違いに関して、大変多くの借金を抱えて裁判所に調停を申し立てた場合、現行のほぼすべての調停において利息制限法の金利に繰り戻して債権債務関係を確定しているというのが判例あるいは実務において行われているようであります。実は再三そのことについて当委員会においても指摘をさせていただいて、前の越智再生委員長からも勉強させていただくというような御答弁もいただきました。
 経済企画庁とやっておられるということなんですが、きょうここに「ハンドブック消費者」というものを持ってこさせていただきました。私も読んだんですが、これだけ厚い本の中に一ページのみそのことについて書いてあるわけでありまして、しかもすごく書き方がわかりにくいような気がいたします。
 インターネットで消費者金融あるいは利息制限法というのを引きましたところ、ある司法書士さんがつくられたホームページで、いつつくられたかちょっとわかりませんが、ヒット件数でいうと既に二万四千ぐらいのヒット数があって、そこには非常に懇切丁寧に、要するに通例は利息制限法以上のものに関してはもう払わなくていい、だから自己破産を申請する前にもしかしたらあなたはもう全部払っちゃっているかもしれませんよというようなことが書いてあるわけであります。
 そのことを仮に知っていれば、自己破産を申請しなくてももうそれで債務免除になるケースが実はあるわけでありますから、私は、経済企画庁としても、消費者教育ということに関してぜひ金融監督庁あるいは再生委員会とタイアップをしていただいて、もう少しわかりやすく教育をしていただけないかなと思って指摘をさせていただいておるわけでございますが、まず今後どういう形でプランがあるか、ちょっとお答えいただけますでしょうか。
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