小林元の発言 (農林水産委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小林元君 時間がなくなってきましたので最後の質問になると思いますけれども、基盤整備事業、先ほど岩永議員から土地改良事業の見直しというようなことが指摘をされました。私も全く同じ意見というわけではありませんけれども、今の土地改良事業には相当いろいろと問題があるのではないかというふうに思っております。
やはり、これは作業の効率化、あるいは生産性の向上、そしてまた耕作条件の不利な地域の農地の保全とか、いろんなことで基盤整備というものは必要な場合も多いのではないか。ただ、総体としてはもうそういう一連の流れというものは大体終息期にあるのかなという感じではあります。
しかし、そうはいいましても、この土地改良事業をやるにつきまして、現実はいわゆるガイドラインと称するもので、国の補助率というのは大体五〇%でありますけれども、県や町村やそれから受益者である農家の負担というものはどうもいわゆるガイドラインというような怪しげなもので決められている。ほかの公共事業といった場合には、私有権が絡んでいるから大変難しいんだろうと思いますけれども、きちんと国が、例えば主要地方道ですと四分の二とか四分の三が国で、四分の一が県と。そして、昔は市町村が受益者というようなことで何分の一か持つというようなことがありましたが、これは現に地方財政法で禁止されまして、そういうきちんとしたルールといいますか、負担割合で決まっているわけでございます。
ところが、土地改良につきましては随分その辺が、弾力的といえば聞こえはいいんですけれども、しっかりした理論的基礎の中でそういう負担割合というものを整理すべきではないか。
例えば、極論を言いますと、一般道路では受益者負担というものは全然ないと思います。ところが、この農免道路、農道というものにつきましては、農家が流通コストの低減につながるというようなことで農家負担があるというようなことになっております。現実は、これは個々具体の例で市町村、県が全部持っているというようなこともあるかもしれません。しかし、このガイドラインによりますと農家負担もあり得べしということになっているわけでございます。
実際に農道が完成をして通過するのはだれか、これは農業者だけではなくて、一般車両も通行禁止というわけにはいかないわけでございまして、やはりその辺のことにつきまして、土地改良法では条例でいろいろ決めるというようなことになっておりますけれども、そこはきちんと国で決めてもいいのではなかろうかなというような感じもいたします。いや、先ほどおまえは地方分権と言ったじゃないか、それは違うという意見もあるかもしれませんけれども、そういうものはトータルとして十分に協議をされてきちんと決めると。
やっぱりどうも透明性に欠けるというようなことになっているのかなと思うんですが、これを最後の質問にさせていただきたいと思います。