町田幸雄の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(町田幸雄君) 出入国管理基本計画につきましては、平成元年の入管法の改正で取り入れられたものでございますが、出入国管理及び難民認定法六十一条の九におきまして、法務大臣が策定し、その内容としては、一つは我が国に入国、在留する外国人の状況、二つ目は外国人の入国、在留の管理の指針及びその他の施策を定めることとなっています。
これは、今日、我が国に入国、在留する外国人が大幅に増加してその活動も多様化し、我が国社会に与える影響が大きくなってきておりまして、しかも入管行政がほかのいろいろな行政とオーバーラップする点が非常に大きくなってきておりますことから、法務大臣が他の行政庁の長の意見を聞いた上で、外国人の入国、在留を管理する出入国管理行政の指針等を総合的かつ計画的に立案、実施することによって、現場におきます出入国管理を的確ならしめるとともに、この指針等を国民の皆様に明らかにし、透明性の高い行政を遂行することが必要であるとの見地から、出入国管理政策について基本計画として定め公表することにいたしたものでございます。